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更新日:2021年8月23日
概要 | 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する際に必要な許可です。留意事項は以下のとおりです。 1.申請にあたっては、予め薬務課に協議を行ってください。 2.申請書の記載事項4における主要な設備とは、巻揚機(ドローワークス)、泥水ポンプ(マッドポンプ)、やぐら、噴出防止装置を指します。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
1.予定地点を明示した縮尺25,000分の1(目安)の案内図 2.予定地点付近の縮尺3,000分の1(目安)の見取り図 3.掘削予定地の登記事項証明書 4.土地所有者と申請者が異なる場合は、土地の賃貸借契約書の写し (温泉掘削について土地所有者が了解している旨がわかるもの) 5.掘削地点を明示した公図(登記官又は土地家屋調査士の証明のあるもの) 6.申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書 7.周辺源泉への影響調査書(事前協議にて提出の有無を申請者に指導) 8.具体的な温泉利用計画書 9.予定地点付近の地質調査書 10.掘削しようとする井戸の断面図 11.予定地に係る関係法令等の許可証の写し又はそれに代わるもの 12.工事施行計画書(省令第1条第2項2~4号の内容を含むもの) 13.温泉法第4条第1項4~6号に該当しない者である旨の誓約書 |
受付窓口 | 掘削しようとする土地を管轄する保健所 |
受付期間 | 要協議 |
お問い合わせ先 | 薬務課又は掘削しようとする土地を管轄する保健所 |
備考 |
・申請手数料は140,000円です(茨城県収入証紙貼付による)。 ・申請に際しては事前に薬務課にご相談下さい。 ・許可の有効期間は2年です。 ・提出部数は2部です。 |
掘削許可申請書(ワード:15KB)
掘削時災害防止規程(ワード:76KB)
温泉法施行規則第1条第2項第3号に基づく技術基準に適合することを証する書面(エクセル:49KB)
掘削時災害防止規程(別紙1~3)(エクセル:80KB)
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