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更新日:2022年9月29日
茨城県では、県内における産業活動の活性化と雇用機会の創出のため、県税の特別措置を設けています。詳しくはこちらをご覧ください。
対象税目:不動産取得税 ※平成30年度末までに土地を取得し、事務所等を新増設した場合に限り、一定の要件の下で法人事業税の課税免除を受けることができる経過措置があります。
茨城県では、企業の本社機能移転等の促進を図り、安定した良質な雇用を通じて本県への新たな流れを生み出すことを目的として、県税の特別措置を設けています。詳しくはこちらをご覧ください。
対象税目:個人事業税、法人事業税、不動産取得税
東日本大震災(原子力発電所の事故を含む。)により住宅や家財などに被害を受けられた方に対する税目別の県税の特別措置については、こちらをご覧ください。
対象税目:個人県民税、不動産取得税、自動車税、自動車取得税
復興産業集積区域における県税の特別措置については、東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴い令和2年度で終了しました。ただし、令和3年3月31日までに対象区域内において対象施設等の新増設を行った事業者については経過措置があります。制度の詳細については、こちらをご覧ください。
対象税目:個人事業税、法人事業税、不動産取得税、固定資産税(県課税分に限る。)
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