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更新日:2022年10月6日

税制上の優遇措置(個人の方の寄附金控除)

優遇措置を受けるためには:1定申告をする場合

  • 税の優遇措置を受けるためには、住所地所轄の税務署等で確定申告の手続きをしていただく必要があります(注)。→確定申告について(外部サイトへリンク)
  • (注)平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降、一定の条件を満たす給与所得者等の方を対象として確定申告を不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入されました。手続きの詳細はこちらの「ワンストップ特例制度のご案内」をご覧ください。
  • 確定申告の手続きには、寄附金受領書が必要となりますので、お手元に届きましたら大切に保管していただきますようお願いいたします。
  • 確定申告をされますと、寄附金から2千円(寄附者負担額)を除いた額が、所得税と住民税より、合わせて一定の限度まで全額控除されます。
    2千円を超える額が全額控除となる一定の限度額については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」のふるさと納税のしくみに関するページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • サラリーマンの方ですと、所得税が還付されるとともに、翌年度の住民税が軽減されます。

寄附を行った場合の控除の流れ

優遇措置を受けるためには:2ンストップ特例制度を利用する場合

平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降、一定の条件を満たす給与所得者等の方を対象として確定申告を不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入されました。この制度の適用を受けるためには、別途、手続きが必要となります。

→「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」をご覧ください

2千円を超える額が全額控除となる地方公共団体に対する寄附金限度額

2千円を超える額が全額控除となる一定の限度額については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」のふるさと納税のしくみに関するページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課税制

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2418

FAX番号:029-301-2448

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