銀行振込などによる公売保証金の納付手続
- 執行機関が売却区分ごとに指定する方法で公売保証金を納付する必要があります。
- 銀行振込などによる納付方法が指定されている場合は、以下の手続となります。
1 手続に入る前に
- 手続に入る前にKSIオークションガイドライン、茨城県インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
- ログインIDの取得などを行い、インターネット公売の画面上の茨城県インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込みを行った後、この手続を行ってください。
- 公売参加者が法人の場合、法人代表者名で取得したログインIDで法人代表者が茨城県インターネット公売の公売物件詳細画面より仮申込みを行ってください。
- 公売保証金の納付方法及び金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。
- 共同入札をされる場合は、「共同入札の手続」をご確認ください。
共同入札の手続について
2 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付
- 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」をダウンロードし、太枠内を自署・記入してください。
・公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書
Excel(エクセル:27KB) PDF(PDF:63KB)
(注)「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入した住所、氏名、電話番号、会員識別
番号、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金
の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
- 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を下記のうち、該当する執行機関へ配達記録にて送付してください。
執行機関 |
所在地 |
茨城県総務部税務課 徴収対策・査察室 |
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6 |
茨城県水戸県税事務所 収税第一課(収税第二課) |
〒310-0802
茨城県水戸市柵町1-3-1 |
茨城県常陸太田県税事務所 収税第一課(収税第二課) |
〒313-8666
茨城県常陸太田市山下町4119 |
茨城県行方県税事務所 収税課 |
〒311-3893
茨城県行方市麻生1700-6 |
茨城県土浦県税事務所 収税第一課(収税第二課、収税第三課) |
〒300-0051
茨城県土浦市真鍋5-17-26 |
茨城県筑西県税事務所 収税第一課(収税第二課) |
〒308-8511
茨城県筑西市二木成615 |
3 公売保証金の納付
県(執行機関)は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記載されているメールアドレスあてに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。
電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
- ア 銀行振込
(注1)公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認できるまで、3開庁日程度要することがあ
ります。
(注2)振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
(注3)類似の口座名にご注意ください。
- イ 現金書留の送付
(注1)公売保証金が50万円以下の場合に限ります。
(注2)現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
- ウ 郵便為替による納付
(注)郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- エ 現金又は銀行振出小切手の直接持参
(注1)小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日 以内のものに限ります。
- (注2)受付時間は、平日の午前9時00分から午後5時00分までです。
県(執行機関)が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに県(執行機関)が確認できるように納付してください。入札開始日の2開庁日前までに納付を確認できなかった場合、入札することができません。
4 「陳述書」等の送付(公売財産が不動産の場合のみ)
公売財産が不動産の場合、暴力団員等に該当しない旨の陳述書等を入札前に執行機関へ提出しなければ入札することができません。
・陳述書
EXCEL(エクセル:56KB) PDF(PDF:111KB)
5 公売物件が農地を含む場合
公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
- 公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を県が確認した方のみ、入札することができます。
- 「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問い合わせください。
公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可等があったときです。
6 公売保証金の返還
- 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後に返還します。この場合、返還までに入札終了後4週間程度かかることがあります。
- 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還までに入札終了後4週間程度かかることがあります。
- 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合やインターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は返還します。この場合、返還までに入札終了後4週間程度かかることがあります。
- 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ、県から振り込まれます。
- 公売参加申込後、入札をしない場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください