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更新日:2021年3月22日
不法投棄対策は、早期発見・早期対応が最も重要であることから、不法投棄の発見・通報体制や監視・指導体制の充実強化に力点をおいて取り組んでいます。
また、年々悪質・巧妙化している不法投棄事案に対しては、「捨て得は許さない」という方針で、不法投棄行為者、搬入業者、排出事業者、土地提供者に対して撤去指導しています。
ドラム缶やブロック積みでの焼却や、地面に穴を掘っての焼却や、屋外でそのまま焼却する廃棄物の野焼きは、一部の例外を除いて法律で禁止されています。
野焼きは、煙、すす、悪臭などにより周辺の住民に迷惑をかけるばかりだけでなく、ダイオキシン類などの有害な物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなりますので、廃棄物は適正に処理しましょう。
なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の焼却禁止規定に違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられることがあります。
前年度に年間1,000t以上の産業廃棄物又は年間50t以上の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理等を記載した処理計画書を県に提出するとともに、翌年度、当該計画の処理実績等を記載した処理計画実施状況報告書を県に提出する必要があります。
提出期限は、処理計画書・処理計画実施状況報告書ともに、毎年6月30日までとなっています。
報告を受けて、県では、処理計画・実施状況を1年間公表しています。
(特別管理)産業廃棄物多量排出事業者の処理計画・実施状況報告(別ウィンドウで開きます。)
産業廃棄物の排出事業者(中間処理業者を含む。)は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業場ごとに、前年度に交付したマニフェストの交付等状況報告書を、毎年6月30日までに、県に提出する必要があります。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出及び電子マニフェストの普及について(別ウィンドウで開きます。)
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