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更新日:2022年8月10日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条各号に規定する施設を設置したり変更したりする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可等が必要です。
なお、許可取得までには、相当な期間が必要な場合がありますので(1年程度かかることがあります。)、早めに相談してください。
廃棄物処理法・廃棄物の処理の適正化に関する条例・廃棄物処理要項(別ウィンドウで開きます。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係(別ウィンドウで開きます。)
茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例第2条第2項各号に規定する施設を設置したり変更したりする者は、茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例に基づく許可等が必要です。
なお、許可取得までには、相当な期間が必要な場合がありますので(1年程度かかることがあります。)、早めに相談してください。
廃棄物処理法・廃棄物の処理の適正化に関する条例・廃棄物処理要項(別ウィンドウで開きます。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係(別ウィンドウで開きます。)
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