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更新日:2023年4月1日
茨城県では、「資産の有効活用」による歳入の確保を図るため、ネーミングライツ・パートナー(施設等命名権者)を募集しています。
ネーミングライツとは、公共施設等に企業名や商品名等を冠した通称(※)を付与する権利です。通称を施設等の名称として使用する代わりに、ネーミングライツ・パートナーからネーミングライツ料をいただくものです。
パートナーの募集にあたっては、県が対象施設等を特定して募集していますが、対象施設等の拡大を図るため、事業者の柔軟な発想に基づく提案を募集します。
※一般的な呼称として用いられる名称であり、本県の条例等で定められている正式な施設名等を変更するも のではありません。
・公共施設等に通称(企業名・商品名等)を表示することにより、企業名・商品名等を幅広くPRすることができます。
・施設等へのネーミングライツによる地域への貢献を通じて、企業のイメージアップが期待できます。
(1)ネーミングライツ導入済みの施設及び施設提示型募集の対象施設を除く次の施設等を対象として、ネー ミングライツの対象施設等の提案を募集します。
ア 行政庁舎の一部及び特定施設(公共施設)の一部(ホール、ロビー等)
イ 都市公園の一部(広場、駐車場、歩道等)
ウ 構築物等(ゲート、公衆トイレ、花壇、彫像、椅子等)
エ 道路の一部区間(観光施設等に接する、通称名標識が設置可能な区間等)
オ 県有林
(2)次の募集要項は、上の施設等における提案の募集について必要な事項を定めておりますので、必ずご確 認ください。
(1)次の様式をダウンロードし、作成のうえ必要な書類を添付して(2)の提出先までご提出ください。
・(様式2)ネーミングライツ対象施設等提案に係る誓約書(ワード:32KB)
(2)提出先 (問合せ先)
茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県 総務部 管財課 公有財産維持活用推進室
電話 029-301-2380
FAX 029-301-2398
メール kanzai1@pref.ibaraki.lg.jp
(3)提出方法
持参、書留郵便又は電子メール
※ 電子メールで提出する場合は、電話により申請書等を送信した旨ご連絡願います。
随時受け付けております(毎月末日締切)。ただし、持参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9時から午後5時までとします。
事業者提案型募集において受けた提案を基に、県は、ネーミングライツの導入の可否や募集条件等について決定し、施設提示型募集の対象施設として改めて公募を行います。
なお、当該提案者も施設提示型募集の際は改めて申込みが必要であり、パートナー決定の際に当該提案者が優先的に選定されるものではありません。
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