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更新日:2021年1月1日
Q.特定施設等の届出をしたいのですが、どこに何部持っていけばよいですか?
届出は当課(県北県民センター環境・保安課)にお持ちください。
また、提出部数は2部ですが、控えが必要な場合には3部お持ちください。そのうち1部は受付印を押してお返しします。
Q.ばい煙発生施設の硫黄酸化物の排出に係るK値を知りたいのですが。
「一般排出基準」として、管内の地域では,旧十王町を除く日立市では4.5、それ以外の地域では17.5となっています。
Q.排出水の自己測定結果の定期的な報告は必要ですか?
定期的な報告は不要ですが,測定結果は最低3年間,常に確認可能な場所に保管してください。
また,測定の結果、排水基準値を超過した場合には、当課に速やかに報告してください。
Q.県内に土壌汚染対策法に基づく要措置区域等に指定された区域はありますか?
土壌汚染対策法に基づく要措置区域等の指定状況については,こちら(県廃棄物対策課ホームページ)をご覧ください。
Q.工場等を閉鎖する予定ですが,土壌調査の必要はありますか?
水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を廃止する場合は、土壌汚染対策法第3条の規定に基づき、施設廃止後120日以内に調査を行い、その結果を知事に報告する義務があります。
Q.最近、テレビ等で地下水汚染が報じられています。
私も井戸水を飲んでいますが、心配なので検査してもらえませんか?
お住まいの管轄保健所、または民間の水質分析機関へお問い合わせください。
Q.自己測定について、法律・条例に実施の規定がありますか?
規定はありません。
なお、地元市町村等と公害防止協定を結んでいる場合には、その内容も確認してください。
また、住宅等が事業所の敷地境界にあり、公害苦情の発生が考えられるような場合には、自主的な測定を行って、騒音・振動・悪臭発生の状況を確認しておいた方が好ましい場合があります。
Q.井戸を設置しようと考えていますが、届出等が必要なのでしょうか?
井戸に付属するポンプの吐出口断面積が合計で19平方センチメートル以上(直径で約4.9センチメートル以上)の井戸については、当課に届出を提出してください。
茨城県では、茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づいて、井戸(揚水特定施設)の届出・許可を取り扱っています。
Q.井戸設置の届出の際に必要な提出書類を教えてください。
当課では以下の書類を提出いただいております。なお,提出期限は、井戸に関する工事着手日の30日前までです。
届出様式 : 揚水特定施設設置(使用,変更)届出書(様式第12号)
添付書類1 : 揚水特定施設(井戸及び付属施設)の配置図
2 : 揚水特定施設の構造概要図
3 : 工場等の敷地内の建物の配置図
4 : 井戸に係る主要配管系統図及び地下水利用系統図
Q.保守点検(3~6回/年)も清掃も実施しているのに、それでも法定検査(1回/年)を受ける必要がありますか?
受ける必要があります。
浄化槽法では、浄化槽(設置)管理者には、浄化槽の保守点検や清掃とは別に、県知事が指定する検査機関(茨城県水質保全協会)による年1回の定期検査(法11条)を受けることが義務づけられています。
Q.浄化槽の法定検査のお知らせが届きましたが、その日は留守になるのですが。
御不在であっても、調査員が敷地内に入って検査を実施しても良い場合には予定どおり実施しますので,保守点検カードを分かりやすい箇所(郵便ポスト等)に置いておいてください。
日程変更が必要な場合や留守中の検査等についてのお問合せは、浄化槽法定検査を実施しております公益社団法人茨城県水質保全協会(外部サイトへリンク)(電話:029-291-4004)へお問い合わせください。
Q.浄化槽の法定検査のお知らせが届きましたが、既に下水道接続済みで浄化槽がありません。
どうしたらよいでしょうか?
浄化槽がない場合,検査の必要はありませんので,公益社団法人茨城県水質保全協会(外部サイトへリンク)(電話:029-291-4004)または当課の浄化槽担当(電話:0294-80-3355)まで御連絡ください。
また,台帳上では浄化槽が残っている状況になっていますので、浄化槽廃止報告書を市町村担当窓口に提出してください。
Q.届出をしたいのですが,どうすればよいですか?
「特定粉じん排出等作業実施届出書」により,当課(県北県民センター環境・保安課)まで御提出ください。
様式・届出部数・届出期間は以下のとおりです。
様 式 | 特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4) 様式掲載場所:大気汚染防止法(アスベスト関係含む)に関する様式 |
届出部数 | 2部(控が必要な場合は3部) |
届出期限 | アスベスト除去作業の開始日の14日前まで |
Q.レベル3(非飛散性アスベスト)の排出等作業ですが、届出は必要ですか?
不要です。
ただし、作業は環境省の技術指針(建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6(外部サイトへリンク))に従って、原則として切断、破砕等することなく、そのまま建築物等から取り外してください。
Q.建築物の解体作業等に向け、アスベスト使用の有無の事前調査を行います。建材にアスベストの使用があるか調べる方法はありますか?
石綿含有建材データベース(外部サイトへリンク)(国土交通省・経済産業省)を御活用ください。
また、事前調査の義務については、石綿障害予防規則第3条に定めがあります。詳しくは、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署発行のパンフレット「建築物,船舶等の解体等の作業における石綿対策(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
Q.廃石綿の処分はどこでできますか?
県内では以下の3箇所です。いずれも溶融処理となります。
・エコフロンティアかさま(笠間市) | 電話:0296-71-2511 |
・中央電気工業株式会社鹿島工場(鹿嶋市) | 電話:0299-84-3400 |
・日鉱環境株式会社(日立市) | 電話:0294-21-1711 |
Q.届け出た工事すべてで環境測定は必要ですか?
吹き付け石綿の使用面積が50平方メートル(除去面積ではないので注意)以上であれば、除去作業中における敷地境界上での測定結果報告の義務があります。
Q.完了報告に必要な書類は何ですか?
環境測定結果と、マニフェストの写し(A票及びE票)、除去作業工程の流れがわかる写真等を測定結果の報告様式(ワード:32KB)と併せて提出してください
Q.廃棄物を処分したいので,処分業者を紹介して欲しいのですが。
一般社団法人茨城県産業資源循環協会(電話:029-301-7100)で会員事業所の紹介・斡旋を行っていますので、お問い合わせください。
Q.特別管理産業廃棄物管理責任者を変更したが、届出は必要ですか?
茨城県では必要ありません。
Q.PCBを保管していますが、どのような届出が必要ですか?
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、PCBを保管している事業者は毎年度、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」の提出が必要となります。
様 式 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書 様式掲載場所:PCB廃棄物等の保管に係る必要な手続き |
届出部数 | 2部(控が必要な場合は3部) |
届出期間 | 毎年度4月1日から6月30日まで |
Q.鳥のヒナが地面に落ちているのですが、どのようにしたらよいでしょうか?
春になると、巣立ちしたばかりのヒナがうまく飛べずに、地面を歩いている姿を見かけることがあります。しかし、近くに親鳥の姿が見えなくても、必ずヒナのもとに戻って世話をします。逆に、人がヒナのそばにいると、親鳥が近寄れなくなってしまいますので、拾ったりせずにそのままそっとしておくようにお願いします。
Q.ケガや病気の鳥獣を見つけたのですが、どうしたらよいでしょうか?
ケガや病気で動けない野鳥や獣について、公益社団法人茨城県獣医師会に委託して指定した診療実施機関で治療を行っておりますので、発見者ご自身での傷病鳥獣の救護・運搬をお願いします。
その際は当課(県北県民センター環境・保安課)までご連絡ください。
なお、ペットや家畜等人の手で飼われていたものは救護の対象となりませんのでご理解願います。
Q.ケガをした鳥獣はどこへ運ばれるのですか?
茨城県鳥獣センター(茨城県那珂市戸(茨城県植物園内), 電話029-295-2150)に搬入します。茨城県鳥獣センターでは、ケガが治るまで世話をし、治ったら放鳥・放獣します。
Q.迷いバトを発見し,保護しました。ハトには足輪がありJPN(またはJAPAN)○○○○と刻印があります。
どうしたらよいでしょうか?
そのハトは人に飼われているレースバトです。足輪の刻印を確認して、下記のところへ連絡してください。
足の刻印の先頭記号が「JPN」の場合 |
→日本鳩レース協会電話0120-810118 |
足の刻印の先頭記号が「NIPPON」の場合 |
→日本伝書鳩協会電話03-3801-2789 |
足輪に電話番号が刻印してある場合 |
→ハトの持ち主の電話番号です。直接、ご連絡願います。 |
Q.法人代表者、本社所在地、名称、事業所代表者等が変更になった場合、どのような手続きが必要ですか?
「代表者等変更届出書(手引様式第2)」に、登記簿謄本等変更内容が確認できる書類を添付し提出してください。
Q.法人代表者、名称等が変更になった場合、どのような手続きが必要ですか?
該当する以下の様式に、登記簿謄本等変更内容が確認できる書類を添付し提出してください。
各様式は「液化石油ガス法申請様式」からダウンロードしてください。
※個人事業者の代替わり等、事業の全部譲り渡し・相続・合併等にあたる場合は、承継の手続きが必要となりますので、別途御相談ください。
液化石油ガス販売事業所 高圧ガス販売事業所 |
→「液化石油ガス販売所等変更届書(様式第5(第9条関係))」 |
液化石油ガス認定保安機関 | →「保安機関変更届書(様式第20(第41条関係))」 |
特定液化石油ガス設備工事業者 | →「特定液化石油ガス設備工事事業変更届書(様式第57(第114条関係))」 |
Q.おもちゃ花火(がん具煙火)の販売に許可は必要ですか?
不要です。
ただし、販売するがん具煙火に含まれる火薬又は爆薬量の合計が25キログラムを超える場合には、県に申請をする必要があります。
Q.煙火(がん具煙火以外)を消費する場合には,許可は必要ですか?
必要です。
ただし、例外として、同一の消費地において,1日につき次の数量の範囲内で煙火を消費する場合は無許可で消費できます。(火薬類取締法施行規則第49条)
※これらの場合も所轄消防署への「煙火打ち上げ・仕掛け届出書」の提出は必要となりますので御注意ください。
直径6センチメートル以下の打揚煙火 | 50個以下 |
直径6センチメートルを超え直径10センチメートル以下 | 15個以下 |
直径10センチメートルを超え直径14センチメートル以下 | 10個以下 |
200個以下の焔管を使用した仕掛煙火 | 1台 |
Q.先日第二種電気工事士免状の交付を受け、一人で電気工事業を営みたいのですが、登録を受けることができますか?
電気工事業者の登録には、事業主(法人は役員を含む)又は従業員の中から、次のいずれかの要件に該当する方を主任電気工事士として選任することが必要です。
・第一種電気工事士免状所有者
・第二種電気工事士免状の交付を受けた後、登録(みなし)電気工事事業者のもとで3年以上電気工事に従事
(※要証明)
第二種電気工事士免状の交付を受けてすぐの場合、御自身が主任電気工事士になることはできないため、電気工事業の登録を受けるには、以上の要件に該当する方を従業員として雇い、主任電気工事士として選任しなければなりません。
Q.現在電気工事業の登録を受けていますが、建設業許可を受けた場合どのような手続きが必要ですか?
「電気工事業開始届出書(様式第14の2)」を提出してください。
建設業の許可を受けた場合、建設業法との二重規制を防ぐ目的で電気工事業の登録が不要となるため,従来の登録の効果がなくなり,改めて届出が必要となります。
また,5年に1度の建設業許可の更新の都度,忘れずに「電気工事業に係る変更届出書(様式第19)」を提出してください。
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