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更新日:2024年1月31日
職業能力開発促進法では、事業主はその雇用する労働者に対して、職業能力の開発、資質の向上を図るため、必要に応じた職業訓練の実施に努めることが定められています(第4条)。
事業主や事業主団体等が、職業能力開発促進法に定める基準に従って職業訓練を行う場合、県知事から認定を受けることができ、この認定を受けた職業訓練のことを「認定職業訓練」といいます(第24条)。認定職業訓練を行う場合は、「認定職業訓練校」として実施することとなり(第25条)、企業(事業所)とは別個な形で運営することになります。
訓練の種類 |
訓練課程 |
受講資格 |
訓練の内容 |
期間及び時間 |
主たる訓練の対象者 |
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普通職業訓練 |
長期間 | 普通課程 | 高卒者、中卒者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者 | 将来多様な技術・知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能や知識を習得するための長期間の課程 |
原則1年(中卒者は2年) 年1,400時間以上 |
新規学卒者(高卒者または中卒者)等 |
短期間 | 短期課程 | 職業に必要な技能(高度の技能を除く)・知識を習得しようとする者 | 職業に必要な技能(高度な技能を除く)・知識を習得するための短期間の課程 | 12時間以上6か月以下 | 在職労働者、離転職者、高齢者、短時間労働者 等 | |
高度職業訓練 |
長期間 | 専門課程 | 高卒者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者 | 将来職業に必要な高度の技能・知識を有する労働者となるために必要な技能や知識を習得するための長期間の課程 |
原則2年 総訓練時間2,800時間以上 |
新規高卒者 等 |
短期間 | 専門短期課程 | 職業に必要な高度の技能・知識を習得しようとする者 | 職業に必要な高度の技能・知識を習得するための短期間の課程 | 12時間以上6か月以下 | 在職労働者で、高度の技能・知識の習得を目的としている者 等 |
専門課程及び普通課程の修了時に行われる技能照査(卒業試験)に合格すると「技能士補」の資格が与えられ、技能検定試験2級の学科試験が免除になります。
また、専門課程及び普通課程の修了者には、技能検定や職業訓練指導員試験の一部免除や実務経験年数の短縮の制度があります。
「茨城県内の認定職業訓練校」のページをご参照ください。
「認定職業訓練関係資料」のページをご参照ください。
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