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更新日:2024年4月15日
「計量法施行規則第51条第4項及び第54条第3項の規定に基づき経済産業大臣が別に定める基準等について」により下記に記載されているとおり。
別表第一 |
(環境計量士に関する実務基準) |
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第一項 |
検定、基準器検査、計量証明検査、立入検査 |
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第二項 |
イ |
計量管理の実務、計量管理の指導の実務 |
※1 |
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ロ |
計量管理の実務、計量管理の指導の実務 |
※2 |
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ハ |
計量士の補助者としての実務 |
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第三項 |
計量器の製造又は修理の実務 |
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別表第二 |
(一般計量士に関する実務基準) |
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---|---|---|---|
第一項 |
検定、基準器検査、計量証明検査、立入検査 |
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|
第二項 |
イ |
計量管理の実務、計量管理の指導の実務 |
※1 |
|
ロ |
計量管理の実務、計量管理の指導の実務 |
※2 |
|
ハ |
計量士の補助者としての実務 |
|
第三項 |
計量器の製造又は修理の実務 |
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※1 |
計量証明事業所又は適正計量管理事業所の従業員として環境特定計量器(これに準ずるものを含む。)に関する計量管理の実務又は計量管理の指導の実務に従事している場合。 |
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※2 |
国、都道府県、特定市町村、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、日本電気計器検定所、指定定期検査機関、指定検定機関又は指定計量証明検査機関の職員として環境特定計量器(これに準ずるものを含む。)に関する計量管理の実務又は計量管理の指導の実務に従事している場合。 |
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