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更新日:2024年6月26日
貸しビル・マンション・寮・アパート等で電気・ガス・水道の使用量を管理者が一括して供給事業者に支払った料金を各使用者(入居者・各室等)に応じて配分するために使用される特定計量器(メーター等)を子メーターと呼んでいます。
◎電気子メーター所有者、管理者の皆様へ
子メーター(証明用電気計器)の有効期限を確認してください。
子メーターは、検定を受けたものでなければ使用できません。
計量法第16条(使用の制限)により、検定証印が付されていないもの、検定の有効期限を経過したものについては使用することができません。
特定計量器 |
有効期間 |
---|---|
ガスメーター(都市ガス・プロパン) |
10年 |
水道メーター |
8年 |
電気メーター |
5年・7年・10年 |
表(検定証印) |
裏(有効期限) |
平成20年10月(有効期限) |
最寄のガス・水道事業者に相談し、検定済のメーター(新品・修理品)に取り替えることになります。
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