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更新日:2024年4月15日
茨城県手数料徴収条例(抜粋)(平成12年4月1日施行)
第2条第3項
茨城県計量検定所に対して計量法〔平成4年法律第51号。以下この項において「法」という。)の規定に基づく検定、検査、指定、登録等を依頼しようとする者は、別表第3に掲げる手数料を県に納めなければならない。ただし、知事又は法第10条第2項の特定市町村の長が規則で定める検査を依頼しようとする場合は、この限りではない。
計量関係手数料表
茨城県手数料徴収条例(抜粋)Word(ワード:66KB)
計量器の検定に係わる手数料 |
||
---|---|---|
タクシーメーター |
2.温水メーター |
|
特定計量器の定期検査に係わる手数料 |
基準器検査手数料 |
|
非自動はかり |
質量基準器 |
|
計量証明検査手数料 |
計量関係事務手数料(~に係わる手数料) |
|
別表第3の(2)の表の左欄に掲げる特定計量器 |
装置検査 |
|
その他の証明手数料 |
国に係わる手数料 |
|
他の項に定めるもののほか特定の者のためにする証明 |
計量士の登録 |
検定手数料 |
タクシーメーター |
580円 |
---|---|---|
質量計 |
||
(1)検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの |
||
ア.ひょう量が30キログラム以下のもの |
1,100円 |
|
イ.ひょう量が100キログラム以下のもの |
1,300円 |
|
ウ.ひょう量が250キログラム以下のもの |
1,750円 |
|
エ.ひょう量が500キログラム以下のもの |
2,150円 |
|
オ.ひょう量が500キログラムを超えるもの |
2,450円 |
|
(2)棒はかり又は光電式以外のばね指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの |
||
ア.ひょう量が10キログラム以下のもの |
105円 |
|
イ.ひょう量が10キログラムを超えるも |
200円 |
|
(3)(1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
||
ア.ひょう量が5キログラム以下のもの |
160円 |
|
イ.ひょう量が20キログラム以下のもの |
200円 |
|
ウ.ひょう量が50キログラム以下のもの |
260円 |
|
エ.ひょう量が100キログラム以下のもの |
355円 |
|
オ.ひょう量が250キログラム以下のもの |
550円 |
|
カ.ひょう量が500キログラム以下のもの |
940円 |
|
キ.ひょう量が1トン以下のもの |
1,650円 |
|
ク.ひょう量が2トン以下のもの |
2,550円 |
|
ケ.ひょう量が5トン以下のもの |
6,400円 |
|
コ.ひょう量が10トン以下のもの |
8,100円 |
|
サ.ひょう量が20トン以下のもの |
11,900円 |
|
シ.ひょう量が30トン以下のもの |
14,800円 |
|
ス.ひょう量が40トン以下のもの |
19,700円 |
|
セ.ひょう量が50トン以下のもの |
22,200円 |
|
ソ.ひょう量が50トンを超えるもの |
39,400円 |
|
最小目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の2倍の額とする。 |
||
2.分銅 |
||
(1)表す質量が200グラム以下のもの |
20円 |
|
(2)表す質量が200グラムを超えるもの |
230円 |
|
3.定量おもり又は定量増おもり(以下単に「おもり」という。) |
||
(1)質量が5キログラム以下のもの |
20円 |
|
(2)質量が20キログラム以下のもの |
95円 |
|
(3)質量が20キログラムを超えるもの |
305円 |
|
温度計 |
||
1.ガラス製温度計(2に掲げるものを除く。) |
||
(1)計ることができる温度が零下5度以上105度以下のもの |
55円 |
|
(2)計ることができる温度が零下5度以上200度以下のもの |
95円 |
|
(3)計ることができる温度が零下30度以上105度以下のもの |
150円 |
|
(4)計ることができる温度が零下30度以上200度以下のもの |
170円 |
|
2.ガラス製体温計 |
10円 |
|
3.抵抗体温計 |
95円 |
|
皮革面積計 |
2,500円 |
|
体積計 |
||
1.水道メーター |
||
(1)口径が25ミリメートル以下のもの |
85円 |
|
(2)口径が40ミリメートル以下のもの |
180円 |
|
(3)口径が100ミリメートル以下のもの |
1,250円 |
|
(4)口径が100ミリメートルを超えるもの |
1,750円 |
|
2.温水メーター |
210円 |
|
3.燃料油メーター |
||
(1)使用最大流量が1リットル毎分以下のもの |
620円 |
|
(2)表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。) |
1,650円 |
|
(3)自動車等給油メーター |
2,150円 |
|
(4)車載型燃料油メーター(口径が25ミリメートル以下のものに限る。) |
2,150円 |
|
(5)(1)から(4)までに掲げる以外のもの |
3,550円 |
|
4.液化石油ガスメーター |
6,700円 |
|
5.ガスメーター |
||
(1)使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの |
105円 |
|
(2)使用最大流量が65立方メートル毎時以下のもの |
230円 |
|
(3)使用最大流量が160立方メートル毎時以下のもの |
620円 |
|
(4)使用最大流量が400立方メートル毎時以下のもの |
1,000円 |
|
(5)使用最大流量が1,000立方メートル毎時以下のもの |
2,400円 |
|
(6)使用最大流量が1,000立方メートル毎時を超えるもの |
5,800円 |
|
6.量器用尺付タンク |
||
(1)全量が2,000リットル以下のもの |
2,200円 |
|
(2)全量が2,000リットルを超えるもの |
4,200円 |
|
密度浮ひょう |
||
1.耐圧密度浮ひょう以外のものであって650キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛標識があるもの又は耐圧密度浮ひょう |
1,100円 |
|
2.1に掲げるもの以外のもの |
75円 |
|
アネロイド型圧力計 |
||
1.アネロイド型圧力計(2に掲げるものを除く。) |
||
(1)計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの |
95円 |
|
(2)計ることができる最大の圧力が100メガパスカル以下のもの |
470円 |
|
(3)計ることができる最大の圧力が100メガパスカルを超えるもの |
970円 |
|
2.アネロイド型血圧計 |
160円 |
|
積算熱量計 |
1,300円 |
|
酒精度浮ひょう |
75円 |
|
浮ひょう型比重計 |
||
1.比重浮ひょうのうち、0.65未満の比重を表す目盛標識があるもの |
1,050円 |
|
2.1に掲げるもの以外のもの |
75円 |
特定計量器の |
||
---|---|---|
非自動はかり |
||
1.検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの |
||
(1)ひょう量が100キログラム以下のもの |
1,500円 |
|
(2)ひょう量が250キログラム以下のもの |
1,900円 |
|
(3)ひょう量が500キログラム以下のもの |
2,300円 |
|
(4)ひょう量が500キログラムを超えるもの |
3,250円 |
|
2.棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりもうち直線目盛のみがあるもの |
260円 |
|
3.1又は2に掲げるもの以外のもの | ||
(1)ひょう量が100キログラム以下のもの |
520円 |
|
(2)ひょう量が250キログラム以下のもの |
940円 |
|
(3)ひょう量が500キログラム以下のもの |
1,600円 |
|
(4)ひょう量が1トン以下のもの |
2,200円 |
|
(5)ひょう量が2トン以下のもの |
3,850円 |
|
(6)ひょう量が5トン以下のもの |
7,200円 |
|
(7)ひょう量が10トン以下のもの |
11,200円 |
|
(8)ひょう量が20トン以下のもの |
15,600円 |
|
(9)ひょう量が30トン以下のもの |
19,900円 |
|
(10)ひょう量が40トン以下のもの |
22,500円 |
|
(11)ひょう量が50トン以下のもの |
31,000円 |
|
(12)ひょう量が50トンを超えるもの |
53,300円 |
|
最小の目量又は表記された感量がひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、1から3までに掲げる金額の2倍の額とする。 |
||
分銅又はおもり |
10円 |
|
皮革面積計 |
2,600円 |
|
長さ基準器 |
|
|
---|---|---|---|
質量基準器 |
|||
1.基準手動天びん |
5,100円 |
||
2.基準台手動はかり |
|||
(1)ひょう量が1キログラム以下のもの |
3,500円 |
||
(2)ひょう量が10キログラム以下のもの |
5,600円 |
||
(3)ひょう量が50キログラム以下のもの |
8,200円 |
||
(4)ひょう量が200キログラム以下のもの |
11,000円 |
||
(5)ひょう量が500キログラム以下のもの |
14,600円 |
||
(6)ひょう量が500キログラムを超え5トン以下のもの |
14,600円に500キログラムまでを増すごとに6,900円を加えた額 |
||
3.基準直示天びん |
8,300円 |
||
4.基準分銅 |
|||
(1)1級基準分銅(1級である旨の表記のあるもの) |
|||
ア.表す質量が200グラム以下のもの |
3,350円 |
||
イ.表す質量が200グラムを超えるもの |
8,300円 |
||
(2)2級基準分銅(2級である旨の表記のあるもの) |
|||
ア.表す質量が5キログラム以下のもの |
670円 |
||
イ.表す質量が50キログラム以下のもの |
820円 |
||
ウ.表す質量が50キログラムを超えるもの |
9,200円 |
||
(3)3級基準分銅(3級である旨の表記のあるもの) |
|||
ア.表す質量が5キログラム以下のもの |
500円 |
||
イ.表す質量が50キログラム以下のもの |
680円 |
||
ウ.表す質量が50キログラムを超えるもの |
7,400円 |
||
面積基準器 |
4,450円 |
||
体積基準器 |
|||
1.基準湿式ガスメーター |
19,200円 |
||
2.基準タンク |
|||
(1)全量が0.25立方メートル以下のもの |
14,200円 |
||
(2)全量が1立方メートル未満のもの |
35,400円 |
||
2以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが1増すごとに、2の掲げる金額の5割の額を加算するものとする。 油用の基準タンクについて使用中の油により検査を行うときは、2に掲げる金額の2倍の額とする。 |
|
別表第3の(2)の表の左欄に掲げる特定計量器(定期検査手数料) |
同表右欄に掲げる金額 |
---|---|---|
騒音計 |
||
1使用最大周波数が8,000ヘルツ以下のもの |
23,700円 |
|
2使用最大周波数が8,000ヘルツを超えるもの |
38,800円 |
|
振動レベル計 |
33,700円 |
|
濃度計 |
||
1.ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 |
96,900円 |
|
2.溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 |
128,500円 |
|
3.紫外線式二酸化硫黄濃度計 |
96,500円 |
|
4.紫外線式窒素酸化物濃度計 |
107,900円 |
|
5.非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 |
102,200円 |
|
6.非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 |
118,100円 |
|
7.非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
103,100円 |
|
8.化学発光式窒素酸化物濃度計 |
110,000円 |
|
9.ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
26,400円 |
|
3に掲げる濃度計と4に掲げる濃度計とが一体となっているものにあっては、3に掲げる金額と4に掲げる金額とを合算して得た額から50,900円を減額するものとする。 5から7までに掲げる濃度計で2以上の検出部を有するものにあっては、検出部が1増すごとに、5から7までに掲げる金額の5割の額を加算するものとする。 3から8までに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて1増すごとに、3から8までに掲げる金額に22,100円を加算するものとする。 |
|
計量法第16条第3項の装置検査に係わる手数料 |
1個につき |
730円 |
---|---|---|---|
計量法第17条第1項の指定に係わる手数料 |
1件につき |
169,200円 |
|
計量法第91条第2項の検査に係わる手数料 |
1件につき |
443,400円 |
|
計量法第107条第の計量証明事業の登録に係わる手数料 |
1件につき |
56,000円 |
|
計量法第115条の登録証の訂正又は再交付に係わる手数料 |
1件につき |
1,850円 |
|
計量法第115条の登録簿の謄本の交付に係わる手数料 |
1枚につき |
790円 |
|
計量法第115条の登録簿の謄本の閲覧に係わる手数料 |
1件につき |
385円 |
|
計量法第127条第1項の適正計量管理事業所の指定に係わる手数料 |
1件につき |
2,700円 |
|
計量法第127条第3項の検査に係わる手数料 |
1件につき |
7,700円 |
証明手数料 |
487他の項に定めるもののほか特定の者のためにする証明 |
400円 |
---|
計量士の登録登録免許税(国に係わる手数料で印紙) |
30,000円 |
---|---|
計量士登録証の訂正又は再交付登録免許税(国に係わる手数料で印紙) |
2,000円 |
国に係わる手数料 |
計量法関係手数料令別表第1(第1条関係)(印紙) |
---|
その他の証明手数料 |
別表第1(第2条第1項関係) |
---|
計量関係事務手数料 |
別表第3(第2条第3項関係)(5)その他の計量関係手数料 |
---|
計量証明検査手数料 | 別表第3(第2条第3項関係) (4)計量法第116条第1項の計量証明検査に係わる手数料 |
---|
基準器検査手数料 | 別表第3(第2条第3項関係) (3)計量法第102条第1項の基準器検査に係わる手数料 |
---|
検査手数料 | 別表第3(第2条第3項関係) (2)計量法第19条第1項の検査に係わる手数料 |
---|
検定手数料 | 別表第3(第2条第3項関係) (1)計量法第16条第1項第2号イの検定に係わる手数料 |
---|
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