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更新日:2024年9月12日
正確な特定計量器の供給と、性能や使用条件などから有効期間が定められている特定計量器(タクシーメーター、燃料油メーター、水道メーター等)の精度を確保するために、法令の基準に適合しているかどうか検定を行い、合格した特定計量器には検定証印及び、検定有効期間のある特定計量器には、有効期間の満了年月を示す「有効期限シール」が付されます。(質量計には、検定合格年月印が付されます。)
検定証印 |
検定証印(鉛玉、封印) |
燃料油メーター |
タクシーメーター |
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検定証印 |
有効期限 |
有効期限 |
検定有効期間(抜粋) | 有効期間 |
---|---|
ガスメーター(都市・プロパン) | 7年又は10年 |
水道メーター | 8年 |
燃料油メーター(自動車等給油メーター) | 7年 |
燃料油メーター(小型・大型車載燃料油メーター) | 5年 |
タクシーメーター | 1年 |
電力量計 | 5、7年又は10年 |
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