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更新日:2024年9月12日
商店、工場、事業場等で取引や証明に使用している特定計量器(はかり・分銅・おもり)について、正しい特定計量器の使用を確保するため、2年に1回知事または特定市町村長(本県では水戸市・日立市・つくば市)が行う定期検査を受けなければなりません、また、検査に合格した特定計量器には定期検査済証印が付されます。
※知事が行う定期検査は、平成21年4月1日から、茨城県指定定期検査機関として、一般社団法人茨城県計量協会が実施しています。
定期検査済証印 |
定期検査免除シール |
消費者の保護を図るため、デパート・スーパー・一般小売店・商品製造業などで使用されている「はかり」が正しく使用され、商品の量目を正しく計量し販売されているか、燃料油メーター・タクシーメーター等を有効期間内で使用しているか、また、各家庭で使用されているガスメーター、水道メーターなどの取引や証明に使われている計量器について立入検査を実施しているほか、取引、証明に係わる工場や店舗など並びに計量器関係事業者への立入検査も実施しています。
計量証明事業者(運送や売買を目的とする貨物の計量並びに、大気・水質・土壌中の物質の濃度及び音圧、振動などの環境関係の計量を行い、それらの計量結果を証明するもので知事への登録をしている者。)がその区分(長さ、質量、濃度、音圧レベル及び振動加速度レベル等)ごとに使用する特定計量器について、計量法第116条の規定により機種ごとに法で定める期間毎に検査を行っています。検査に合格した特定計量器には、「計量証明検査済証印」が付されます。
※質量計(トラックスケール)の計量証明検査は、平成21年4月1日から、茨城県指定計量証明検査機関として、一般社団法人茨城県計量協会が実施しています。
計量証明検査済証印 |
計量証明検査期間 |
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濃度計 |
3年に1回 |
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騒音計 |
3年に1回 |
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振動レベル計 |
3年に1回 |
計量証明検査済証印 |
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計量証明検査期間 |
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質量計 |
2年に1回 |
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基準器は計量の標準として、特定計量器の検定・検査に使用するもの、製造・修理事業者が用いるもの、計量士が計量器定期検査の代検査に用いるもの等があり、構造検査及び器差検査に適合したもので、種類に応じてそれぞれ有効期間が定められています。
これに合格した計量器には基準器検査証印が付されるとともに,基準器検査成績書が交付されます。
←基準器検査証印
ただし、基準器検査成績書は、当該基準器が法定計量の特定業務に用いる要件を満たすことを証明するもので、計量のトレーサビリティの根拠を与えるものではありません。計量のトレーサビリティが必要な場合は、JCSS(JapanCalibrationServiceSystem)登録事業者などの校正事業者によるJCSSマークの付された所定の校正証明書の発行を受けなくてはなりません。
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