ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 産業戦略部 > 本庁 > 中小企業課 > 令和6年度M&A促進奨励金事業のご案内
ここから本文です。
更新日:2024年7月17日
県では、後継者不在企業のM&A(企業の合併・買収)による事業承継を促進するため、士業等専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、中小企業庁の登録を受けたM&A支援機関)の方を対象として、インターネットプラットフォームに自社の譲渡を希望する売り手企業を登録し、さらに成約に至った場合について、それぞれ奨励金を支給いたします。
※ 支給対象者の要件
士業等専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、中小企業庁の登録を受けたM&A支援機関)で、下記の要件等を満たす者
名称 |
支給金額 |
支給対象者 |
支援内容 |
---|---|---|---|
①案件登録奨励金 |
100,000円 |
士業等専門家 |
自社の譲渡を希望する中小企業者(※1)の承諾を受け、当該企業を令和5年12月29日以降、「Batonz」、「M&Aサクシード」、「TRANBI」又は「relay」のいずれかに、譲渡案件として登録した場合 |
②案件マッチング奨励金 |
300,000円 |
士業等専門家 |
案件登録奨励金受給(令和5年度までの案件登録奨励金受給も含む)後、登録したプラットフォームを通じてマッチングした買い手企業と、令和5年12月29日以降に最終契約(※2)に至った場合 |
※①案件登録奨励金については、同一申請者からの令和6年度中6件目以降の申請に係る支給額は50,000円となります
★詳しい要件等は奨励金支給要綱を御確認ください。
(※1)自社の譲渡を希望する中小企業者の要件
「自社の譲渡を希望する中小企業者」とは、次の各号を全て満たし、県内に主たる事務所又は事業所を有する者
(※2)最終契約の定義
売り手と買い手との間の、事業の引継ぎの対象・範囲、事業の引継ぎの対価、成約価額の支払条件、事業の引継ぎの実行条件、その他事業の引継ぎに必要となる事項を定めた契約を取り交わすこと。
支給申請書(様式第1号)に下記添付書類を添えて、茨城県中小企業課あて提出してください。(郵送可)
添付書類 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
案件登録奨励金 | |||||||
1 |
士業等専門家であることがわかる書類(登録証等)の写し、又は中小企業庁へM&A支援機関として登録したことがわかる書類(登録通知の写し) |
||||||
2 | 「Batonz」、「M&Aサクシード」、「TRANBI」又は「relay」のいずれかに登録したことがわかる書類(掲載画面等)の写し | ||||||
3 | 振込先口座の通帳の写し(名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかる箇所) | ||||||
案件マッチング奨励金 | |||||||
1 |
案件登録奨励金の支給を受けたことがわかる書類(奨励金支給決定通知)の写し |
||||||
2 | マッチングが完了したことがわかる書類(最終契約書)の写し | ||||||
3 | 振込先口座の通帳の写し(名義、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号がわかる箇所) |
★奨励金支給後、要件を満たさないこと等が判明した場合、奨励金の返還を求めます。
令和6年12月27日(金)必着
※申請多数の場合は、期限前に締め切る場合がございます。
案件登録奨励金について、公開日から1年以内に買い手募集を停止する場合には、その理由を記した状況報告書(様式第4号)を提出していただきます。理由によっては奨励金の返還を求めますのでご留意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください