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更新日:2024年4月11日
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)に基づく事業承継税制の認定等の窓口は、平成29年4月1日から、申請企業が主たる事務所を有する都道府県に変更となりました。
なお、茨城県は、経営承継円滑化法に基づき、事業者の認定、年次報告の確認、事前確認等を行う権限のみ有しています。そのため、認定後の贈与税・相続税の納税猶予・免除を約束することはできません。
※手続きの詳細及び申請手続き関係書類等(特例承継計画、認定申請、年次報告等)については、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)を参照ください。
※なお、副本返送用の返信用封筒は、返信宛先を明記したレターパック等(切手を貼付する場合には、配達記録が残る方法で返送できる料金分の切手)を同封してください。
事業承継税制は、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、一定の要件を満たしている場合、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。この制度を活用する場合、都道府県知事の認定を取得していることが前提になります。
認定前の手続である特例承継計画は2026年3月31日までに提出が必要です。
また、2027年12月31日までに完了した贈与・相続について、猶予の対象となります。
事業承継税制の特例措置を利用するためには、以下のフローの手続が必要になります。
各種申請書(特例承継計画、認定申請、年次報告等)は、以下の窓口及び郵送で申請を受け付けています。
【窓口で申請する場合】
茨城県産業戦略部中小企業課経営支援室事業承継担当(直通電話:029-301-3560)あてに事前に電話をいただき、日程を調整のうえお越し下さい。
【郵送で申請する場合】
申請書の種類、申請担当者氏名及び連絡先を記載のうえ、郵送記録が残る方法(簡易書留、特定記録、レターパック等)で下記あて郵送してください。
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県産業戦略部中小企業課経営支援室事業承継担当あて
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