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更新日:2022年11月29日

クーリング・オフ

クーリング・オフ(cooling_off)とは「頭を冷やして考え直す」の意味で、一定期間であれば、消費者は無条件で契約を解除でき、支払った代金は全額返金されるという制度です。

ただし、この制度は下記のような取引内容についての要件が満たさせる場合に限ります。店舗販売(お店に出向いて物やサービスを契約)の場合や、カタログ・電話・インターネット等で契約する通信販売などには適用されません。契約内容や表示などをしっかり見てから購入しましょう。

クーリング・オフが適用される取引

特定商取引法では、以下の取引についてクーリング・オフが適用されます。

取引内容

期間

訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス等)

8日間

電話勧誘販売

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

特定継続的役務(エステティックサロン・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚情報サービス)

8日間

業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)

20日間

訪問購入(貴金属等の買い取り)

8日間

また、特定商取引法で定められているもの以外でも、以下のような契約や取引にはクーリング・オフが適用されます。

 

契約種類 適用対象 期間 根拠条文
個別クレジット契約

訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・

業務提供誘引販売取引等の契約にともなう個別クレジット契約

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合8日間
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合20日間

割賦販売法35条の3の10、

35条の3の11

生命・損害保険契約

店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険・傷害疾病定額保険契約

(ただし、保険料を振り込んだ場合、医師の診査を既に受けた場合、通信販売は除く)

(共済も含む)

8日間 保険業法309条
宅地建物取引 店舗外での、宅地建物取引業者が売り主となる宅地建物取引 8日間 宅地建物取引業法37条の2
預託等取引契約 店舗契約を含む、指定商品の3カ月以上の預託取引 14日間 特定商品預託法8条
投資顧問契約 店舗契約を含む、金融商品取引業者との投資顧問契約 10日間 金融商品取引法37条の6
冠婚葬祭互助会契約 店舗契約を含む、冠婚葬祭互助会の入会契約 8日間 業界標準約款

「このような場合にはクーリング・オフができるのか」など、ご不明な点がありましたら、消費生活センターへご相談下さい。

特定商取引法でクーリング・オフができない主な商品やサービス

総額が3,000円未満で現金払いの場合

消耗品(化粧品・健康食品など)の容器などを開けたり、使用したりした場合

購入品が乗用自動車の場合等

 

特定継続的役務提供のクーリング・オフ

特定商取引法の改正により、以下の契約期間を超える特定継続的役務提供なら、販売方法や理由を問わず、クーリング・オフや中途解約ができます。

特定継続的役務提供 契約期間
エステティックサロン

1ヶ月

美容医療

1ヶ月

語学教室

2ヶ月

家庭教師(通信指導等含む)

2ヶ月

学習塾

2ヶ月

パソコン教室

2ヶ月

結婚相手紹介サービス

2ヶ月

いずれも金額は5万円を越える金額に適用となります。中途解約や詳細については、消費生活センターへご相談ください。

クーリング・オフの起算日

法的に不備が無い契約書面を受領した日から、上記の表の期間まで、クーリング・オフが可能な期間となります。

(ただし、連鎖販売取引は法定書面を受領した日、または、商品を受け取った日のいずれか遅い方の日から)

(例)訪問販売で10月10日に契約書面を受け取った場合は、受け取った10月10日を1日目として数えます。訪問販売は8日間が期間となるため、10月17日までが権利が行使できる期間となります。

クーリング・オフは、発信主義(発信した時に効力が生じる)のため、クーリングオフ通知を郵便局から発送した時(消印有効)に効力が生じます。

事業者より「期間内に到達しなかったからクーリング・オフに応じない」などと主張された場合でも、到達主義(到達した時に効力が生じる)ではなく発信主義であるため、通知がクーリング・オフ期間を過ぎてから事業者側へ到達したとしても問題ありません。

クーリング・オフ妨害によるクーリングオフ期間の延長

事業者が、不実告知または脅迫などの妨害行為を行ったことで、消費者がクーリング・オフを行わなかった(行えなかった)場合は、事業者は、クーリング・オフができることなど特定商取引法省令が定める書面を改めて交付し、かつ、クーリング・オフができることを口頭で説明しなければなりません。よってその日が新たな起算日となり、再びクーリング・オフ期間が始まります。

 

クーリング・オフの通知方法

  • クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  • クーリング・オフの通知には「契約を解除する」旨を明記し、契約年月日、商品名、契約金額、契約者名、通知した日等を記載して、既払い金の返金と商品の引き取りを求めます。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社にも同様に通知します。

ハガキで通知する場合

はがきなどの書面に記載例のように記入して、控えのために書面の両面をコピーした上で、郵便局の窓口から「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で送ってください。なお、はがきのコピーと郵便局の受領証は、5年間大切に保管してください。

電磁的記録で通知する場合

電磁的記録の例として、電子メール、USBメモリ等の記録媒体や自社のウェブサイトに事業者が設けるクーリング・オフ専用フォーム等が挙げられます。

まずは契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合は、それを参照して通知しましょう。通知した後は、メールの送信記録画面や、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存し、書面同様に少なくとも5年間保管してください。

 

はがきの記載例

クーリングオフはがき表

【はがき表面】

事業者の住所、事業者名を記入し、代表者宛てに送ります。

 

クーリングオフはがき裏面

【はがき裏面】

  1. タイトルを「通知書」として、「次の契約を解除することを通知します。」と明記します。
  2. 「契約年月日」「商品名」「契約金額」「契約金額」「販売会社名(わかれば支店や営業所、担当者名)」「クレジット会社名」を明記します。
  3. 「支払った代金を返金し、商品を引き取って下さい。」と明記します。
  4. 「書いた日付」「契約者の住所と氏名」を明記します。

 

クーリング・オフをする際の代金返金や商品返却方法の詳細については、消費生活センターへご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

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