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更新日:2024年1月12日
私たちは毎日の生活の中で、意識していなくても様々な「契約」をしています。悪質商法の手口を知っておくことも被害にあわないために有効ですが、様々な契約トラブルや新しい巧妙な手口の悪質商法の被害を未然に防ぐために、契約に関する基礎知識を身につけておきましょう。
民法で「契約」とは法的責任を伴う約束のことで、当事者双方の合意によって成立します。
売買契約の場合、「売りたい」というお店の意思と、「買いたい」というあなたの意思が合致すれば契約が成立したことになります。口約束でも契約は成立するのです。
レストランで食事をすることも、インターネット通販で買い物をすることも契約です。
「契約を結ぶかどうか」
「だれと契約を結ぶか」
「どのような方法で結ぶか」
といったことは、契約する当事者の自由です。
いったん契約が成立したら、当事者双方は約束を守らなければなりせん。
売買契約であれば、お店には「商品を引き渡す義務」が、あなたには「代金を支払う義務」が生まれます。
契約額が高額だったり、契約内容が複雑な場合などに契約書が作成されます。書面にした方が内容も明確になり、トラブルも少なくなるからです。
契約書にサインする(印鑑をおさなくても)ということは、その内容をよく読んでいなくても、原則として、書かれている内容の全てを承諾したものとみなされますので、契約書はよく読んでサインするようにしましょう。
いったん契約すると、一方的にやめることはできません。ただし、次項のような場合は消費者契約法や民法などにより要件次第で契約の無効や取消し、解除ができます。
契約などの法律行為が初めから効果のないことを「無効」といいます。例えば、以下のような契約は無効です。
また、契約内容に消費者に一方的に不利益な契約条項などがあれば、その条項は無効になります。
「取消し」とは、取り消す権利を持っている人がその権利を行使して契約を無効にすることです。契約を取り消すと、契約はさかのぼって無かったことになりますが、取り消さなければ契約は有効です。
「消費者契約法」では、以下のような事業者の不当な勧誘により、消費者が誤認や困惑して結んだ契約については、契約を取り消すことができます。
その他、次のような場合には「民法」で契約の取消しができます。
契約が有効でも、次のような場合には、契約を解除できることが法律で認められています(法定解除)。
このほかにも、契約で定められた解除の事由に基づき解除する場合(約定解除)や、当事者間の合意による解除(合意解除)があります。
「契約」について不明な点などがありましたら、消費生活センターへお問い合わせ下さい。
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