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更新日:2024年1月12日

契約の基礎

私たちは毎日の生活の中で、意識していなくても様々な「契約」をしています。悪質商法の手口を知っておくことも被害にあわないために有効ですが、様々な契約トラブルや新しい巧妙な手口の悪質商法の被害を未然に防ぐために、契約に関する基礎知識を身につけておきましょう。

契約とは?

konnbini民法で「契約」とは法的責任を伴う約束のことで、当事者双方の合意によって成立します。

売買契約の場合、「売りたい」というお店の意思と、「買いたい」というあなたの意思が合致すれば契約が成立したことになります。口約束でも契約は成立するのです。

レストランで食事をすることも、インターネット通販で買い物をすることも契約です。

契約自由の原則

「契約を結ぶかどうか」
「だれと契約を結ぶか」
「どのような方法で結ぶか」

といったことは、契約する当事者の自由です。

契約が成立した時の義務

いったん契約が成立したら、当事者双方は約束を守らなければなりせん。
売買契約であれば、お店には「商品を引き渡す義務」が、あなたには「代金を支払う義務」が生まれます。

契約書の意味は?

契約額が高額だったり、契約内容が複雑な場合などに契約書が作成されます。書面にした方が内容も明確になり、トラブルも少なくなるからです。

契約書にサインする(印鑑をおさなくても)ということは、その内容をよく読んでいなくても、原則として、書かれている内容の全てを承諾したものとみなされますので、契約書はよく読んでサインするようにしましょう。

いったん契約すると、一方的にやめることはできません。ただし、次項のような場合は消費者契約法や民法などにより要件次第で契約の無効や取消し、解除ができます。

無効・取消し・解除

無効な契約とは?

契約などの法律行為が初めから効果のないことを「無効」といいます。例えば、以下のような契約は無効です。 

  • 意思能力がない人がした契約(重度の認知症など)
  • 公序良俗に反する契約
  • 相手と示し合わせて結んだうそ(虚偽表示)の契約

また、契約内容に消費者に一方的に不利益な契約条項などがあれば、その条項は無効になります。

契約を取り消せる場合

「取消し」とは、取り消す権利を持っている人がその権利を行使して契約を無効にすることです。契約を取り消すと、契約はさかのぼって無かったことになりますが、取り消さなければ契約は有効です。

「消費者契約法」では、以下のような事業者の不当な勧誘により、消費者が誤認困惑して結んだ契約については、契約を取り消すことができます。

  • 事実と異なること(うそ)を告げる(不実告知)
  • 不確実なことを確実な情報として告げる(断定的判断の提供)
  • 有利な条件ばかりを強調して不利益な事実を告げない(不利益事実の不告知)
  • お願いしても帰ってくれない(不退去)
  • 帰りたいのに帰してもらえない(退去妨害)
  • 消費者の恋愛感情につけ込む
  • 加齢等による判断力低下につけ込む
  • 霊感商法等で不安をあおる告知をする など

その他、次のような場合には「民法」で契約の取消しができます。

  • 間違って契約した(錯誤)
  • 強迫されて契約した(強迫)
  • だまされて契約した(詐欺)
  • 未成年者や被成年後見人による契約(制限行為能力者)

契約を解除できる場合

契約が有効でも、次のような場合には、契約を解除できることが法律で認められています(法定解除)。

  • 当事者の一方が契約の内容を守らない場合(債務不履行)
  • 契約の目的物の種類、品質、数量が契約内容と異なる場合(契約不適合責任)
  • 訪問販売や電話勧誘販売で過量な販売があった場合
  • クーリング・オフが適用された場合

このほかにも、契約で定められた解除の事由に基づき解除する場合(約定解除)や、当事者間の合意による解除(合意解除)があります。

 

「契約」について不明な点などがありましたら、消費生活センターへお問い合わせ下さい。

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

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