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更新日:2023年1月30日
民法の改正により、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。18歳に達した若者は、法律上、大人として取り扱われることになります。
民法が定める成年年齢には、①一人で有効な契約をすることができる年齢と、②父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。
未成年者は、知識や経験が不足し判断能力も不十分なことから、契約にあたって不利益を被らないよう、法律で保護することが必要です。そのため、未成年者が契約する場合は、原則として、法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意が必要になります。未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、後から契約を取り消すことができます(未成年者取消権)。
ただし、以下の場合は取り消すことができません。
18歳になると、スマートフォンを購入する、ひとり暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作る、ローンを組んで自動車を買うなど、ひとりで契約できるようになります。その一方で、未成年者取消権は行使できなくなるため、原則として一方的に契約をやめることはできません。そのため、成年になったばかりの若者が、悪質商法のターゲットになってしまうことが懸念されています。
契約するときは、契約の内容や必要性をよく検討し、家族など周りの人の意見も聞くなどして、慎重に行いましょう。事前に若者にはどのようなトラブルがあるのかを知っておくことも、トラブル回避には大切です。不安に思った時、トラブルにあった時は、一人で悩まず「188」に相談しましょう!
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