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更新日:2024年2月29日

借金をさせて強引に契約を結ばせる手口に注意!

「お金がない」と断っているのに、貸金業者からの借金やクレジット契約をするよう指示し、強引に契約を迫る手口に関する相談が、若者から全国の消費生活相談等に寄せられています。

このような手口は、副業や情報商材、投資ソフト、暗号資産など、様々なお金もうけに関する契約で多く見られています。

事例

SNSで知り合った人から簡単に稼げる方法があると聞き、紹介されたサイトから申し込み、1万円のマニュアルを購入した。その後、業者から電話で100万円の有料サポートプランの加入を勧誘された。お金がないと伝えると「消費者金融で借りればよい」と言われたため、業者の指示に従ってお金を借り入れ、業者に振り込んだ。高額な借金をしてしまって不安なので、解約したい。

アドバイス

投資や副業は借金をしてまで行うものではありません。また、「簡単に稼げる」「儲かる」と言われても、借金を返せる保証はどこにもありません。初めに支払った費用を回収できる十分な見込みもないのに多額の借金を背負うことは、たいへんリスクの高い行為です。相手の説明や誘いをうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。

また、「お金がない」と断ると、借金やクレジット契約を勧められ、金銭的な問題で断るという理由を封じられてしまいます。たとえ友人や知人からの勧誘で断りにくい場合でも、望まない契約は「契約しません」ときっぱり断りましょう。

借金やクレジット契約をする際、使用目的や職業、年収等についてうそをついて借りるよう指示する手口も見られます。これは、信販会社を欺く行為になってしまいます。絶対に応じないようにしましょう。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

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