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更新日:2023年8月9日
住宅の無料点検のはずだったのに、「このままでは大変だ」と言われ、不安になって高額な契約をしてしまった。という相談が、特に高齢者から多く寄せられています。
【事例】業者が自宅に訪問し、排水管清掃をやらないかと勧誘され、1万8千円で掃除してもらった。
その後、業者に「法改正前に建てた住宅は点検を受けることが義務になった。」と説明され、床下を点検した。このままでは湿気で家がダメになると言われ、145万円の床下換気扇工事を翌日行い代金を全額現金で支払った。高額で業者の説明も疑問なため解約したい
この事例は、契約して8日以内の相談だったのでクーリング・オフの通知をすぐに発信し、契約は無条件で解除され、代金は全額返金、工事済みの換気扇の撤去(原状回復)も業者負担でなされました。
「法改正で住宅点検の義務」という説明に関しては、そのような法改正の事実はないので、センターから業者に不実の説明により契約を迫ることはやめるよう、申し入れをしました。
この他に点検商法には、給水管の清掃や、床下のシロアリ駆除や除湿剤散布、耐震工事などもあり、とくに高齢者が狙われていることが多いので注意が必要です。
工事の必要がないと思ったらはっきり断るようにしましょう。
一度契約をしてしまうと、業者が次々に新たな契約を勧める「次々販売」の被害に遭うこともありますので注意しましょう。
「訪問販売で契約してしまったが、解約したい。」という場合は、特定商取引法で定められた書面の交付を受けた日から8日以内であれば、クーリング・オフ制度で契約解除ができます。
クーリング・オフ期間を過ぎてしまった契約でも、業者が不実の説明をしたり、故意に事実を告げなかったなどの問題があれば、契約の取り消しができる場合があります。
また、公的機関(国、県、市町村)や団体を名乗って訪問し、信用させる手口もありますが、個人の家屋等の点検を行うことはありません。名称に惑わされることなく慎重に対応することが大切です。
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