ホーム > 茨城で暮らす > 生活 > いばらき消費生活なび > 「健康食品の送り付け」にご注意ください!
ここから本文です。
更新日:2023年8月9日
【事例】
突然「ご注文いただいた健康食品、用意ができましたので送ります。」と電話がかかってきた。代引きで送るので3万円用意しておくようにと言われたが、注文した覚えがないので受け取りを拒否したところ、数日後また業者から電話があり「自分で注文したくせにどうして支払わないんだ」と怒鳴られた。また商品が届いたらどうしよう…
事例のように、覚えのない商品は宅配業者に事情を話し受取を拒否し、送り主の名称や住所等を必ず控えておきましょう。商品が届いてしまっても、電話で脅され、しつこい勧誘などで困惑し断りきれずに承諾しまた、不実の説明で契約した場合は取り消すことができます。契約してしまった場合は特定商取引法で定められている書面を受け取った日から8日間は契約をクーリング・オフで解除することができます。
「困ったな」「おかしいな?」と思ったら、一人で悩まずに、お近くの消費生活センターにご相談下さい。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください