ホーム > 茨城で暮らす > 生活 > いばらき消費生活なび > 火災保険を使用した住宅修理の勧誘にご注意ください
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更新日:2023年6月7日
【事例1】
訪問してきた公的機関のような名称の相手に「火災保険を使って無償で修理ができる」と言われ契約した。「雨どいが壊れているが、大雪が原因で壊れたかもしれない。火災保険の申請を代行するので、保険金を使えば、あなたは実質無償で家の修理ができる」と言われ、さらに「保険金が支払われなかったら違約金は発生しない。支払われた場合、その範囲で行うのでそちらに負担はない」と説明され、契約書にサインした。契約書を確認すると、工事を依頼しなかった場合、違約金として3割を支払う内容になっていた。
【事例2】
突然訪問した業者から「火災保険で住宅の修理ができる。住宅の損傷の有無の調査や保険金の請求手続きをする。」と言われ、断り切れずに火災保険サポート契約をした。ドローンによる調査が終わり、昨日、業者から150万円の工事見積書を渡された。契約書には契約金額の記載がなく、調査が終わり見積書を渡された後の解約は契約金額の10%の違約金を請求されるということが書かれている。必要のない契約なので、違約金を払わずに解約したい。
「自己負担ゼロで修理ができる」「保険申請も代行します」「自然災害と申請すれば大丈夫」など、言葉たくみに勧められたり、ポスティングのチラシや、電話での簡単なアンケートなどで勧誘する業者もあります。中にはクーリング・オフを主張しても「契約書にキャンセルできないと書いてある」などと主張し、応じなかった例もあります。
まずは、ご自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。また、不安をあおるようなことを言われ契約を勧められてもその場では契約せず、相手の言うことが事実か、必要な工事かどうかを家族や周囲の人に相談しましょう。
もし、工事を依頼する時は複数の業者から見積もりを取ることも大切です。
訪問販売の場合、工事が終わっていてもクーリング・オフできる場合がありますので、困った時は速やかに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。また、業者が退去しない、強引に請求してくる等の被害があれば、警察に通報しましょう。
工事の必要がないと思ったらはっきり断るようにしましょう。
保険で直せるといわれたら!まず相談!(外部サイトへリンク)
一般社団法人 日本損害保険協会
一般社団法人日本損害保険協会より啓発チラシの寄贈がありました(サイト内ページ)
「保険金を使って雨どいの工事ができる」火災保険が使えると勧誘する修理業者に要注意
いばらき消費生活なび 緊急情報 第66号(平成29年2月13日)PDF
保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!-(外部サイトへリンク)
国民生活センター 発表情報(2022年8月17日更新)
災害に便乗した悪質な修理業者に注意(外部サイトへリンク)
国民生活センター 見守り新鮮情報 第371号(2020年8月18日)
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