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更新日:2023年9月25日

販売目的を隠して近づき契約させるキャッチセールスにご注意

【事例】
駅前で男性から「簡単なアンケートに答えてください」と声をかけられた。銀行の預金額やキャッシュカードの枚数などを聞かれ、不審に思ったが答えてしまった。その男性から「答えてくれたので化粧品を無料にしてあげる。一度、代金は払ってもらうが、このチラシのQRコードから返金手続ができる」と22,000円の化粧品2本の購入を勧められた。手持ちのお金がないと伝えると、近くのATMに連れていかれて、ATMでおろすように言われ、断りきれずに44,000円をおろしてその男性に渡した。化粧品を受け取り、帰宅後、すぐに返金の手続きをしようとしたが返金画面をみつけることができなかった。契約を解約したい。

<アドバイス>

キャッチセールスの勧誘員は、商品契約などの本当の目的を告げずに言葉巧みに近づいてきます。トラブルを避けるためには、声をかけられても、不審に感じたら返事などせずに通り過ぎることが大切です。また、勧誘員から強引な勧誘を受けるなどした場合はきっぱりと断りましょう。万が一、契約をしてしまった場合でも、あきらめずに、すぐにお近くの消費生活センターへ相談しましょう。
【いばらき消費生活なび緊急情報(第79号令和3年10月11日)】(PDF:183KB)

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部消費生活センター相談試験課

〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号水戸合同庁舎内

電話番号:029-224-4722

FAX番号:029-226-9156

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