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更新日:2021年12月2日
消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化,新たな日常における社会経済情勢等の変化への対応のため,「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が,令和3年6月16日に公布されました。この法律は,一部の規定(※)を除き,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において,政令で定める日から施行されます。
(※):一部規定の施行時期について
【1】売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定(特定商取引法第59条及び第59条の2)は,令和3年7月6日に施行されました。
【2】契約書面等の交付に代えて,購入者等の承諾を得て,当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとすることに係る改正規定(特定商取引法第4条第2項及び第3項等/預託法第3条第3項及び第4項)等は,公布の日から起算して2年を超えない範囲内において,政令で定める日から施行されます。
詳しくは,消費者庁HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」(PDF:662KB)
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