ホーム > 茨城で暮らす > 生活 > いばらき消費生活なび > 一般社団法人日本損害保険協会より啓発チラシの寄贈がありました
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更新日:2023年1月19日
自然災害に便乗して、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」などと勧誘し、多額の保険申請サポート料等を請求する訪問販売業者との消費者トラブルを防止するため、1月20日(木曜日)、一般社団法人日本損害保険協会より啓発チラシを寄贈していただきました。
チラシの制作には県も協力しており、相談件数や事例は実際に県内の消費生活センターに寄せられたものを掲載しております。
寄贈にあたり日本損害保険協会からは、「昨今の自然災害に伴い、保険会社や消費生活センターへの相談が急増していることから、県内の相談事例等を踏まえた県民への周知が必要だと感じて啓発チラシを作成した。訪問販売や電話などで、保険金が使えるなどの住宅修理の勧誘を受けたら、その場ですぐに契約しないで契約内容を良く確認すること。おかしいと思ったら、加入している保険会社や代理店、消費生活センター等に相談してほしい。」とお話いただきました。
保険金を請求できる権利は、3年を経過すると時効によって消滅すると定められていますが、過去の自然災害を持ち出し、保険金の請求期限が迫っている等といって勧誘を行うケースも多くみられます。また、インターネット上の広告をきっかけに、安易に事業者に連絡を取って契約し、高額な申請サポート料等を請求されるケースもみられます。「自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、見積もり通りに保険金が下りるとは限りませんので、安易に契約しないようにしましょう。
保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。保険金の申請サポートを行う申請サポート会社に頼る前に、保険契約の内容や補償の範囲について、まずは書類をよく読んで確認し、不明な点があれば自身が加入している保険会社や保険代理店に直接相談するようにしましょう。
自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している損害保険で補償されますが、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび等、経年劣化によって生じた損害は支払いの対象とはなりません。経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などによる損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもありますので、絶対にしないでください。
訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、クーリング・オフができる場合があります。不安に思った場合やトラブルになった場合には、早めに最寄りの消費生活センター等に相談ください。
※消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
※2021年9月2日独立行政法人国民生活センター公表「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を保険金の請求は、加入者ご自身で!!-」より
「相次ぐ自然災害で住宅修理トラブル多発中!!」啓発チラシ(PDF:2,382KB)
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