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更新日:2023年7月4日
液化石油ガス販売事業登録申請手数料(第3条第1項) | 31,000円 |
液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料(第3条の2第3項) | 1通につき630円 |
液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料(第3条の2第3項) | 1回につき460円 |
保安機関認定申請手数料(第29条第1項) | 34,000円+(6,900円×保安業務区分の数) |
保安機関認定の更新申請手数料(第32条第1項) | 14,000円+(6,900円×保安業務区分の数) |
保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可申請手数料(第33条第1項) | 20,000円+(6,900円×保安業務区分の数) |
保安確保機器の設置管理の方法基準適合認定申請手数料 (第35条の6第1項) |
一般消費者等の数 1,000戸未満の場合 55,000円 1,000戸以上10,000戸未満の場合 80,000円 10,000戸以上の場合 98,000円 |
貯蔵施設又は特定供給設備設置許可申請手数料(第36条第1項) | 21,000円×(貯蔵施設又は特定供給設備の数) |
貯蔵施設又は特定供給設備変更許可申請手数料(第37条の2第1項) | 15,000円×(変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数) |
貯蔵施設又は特定供給設備完成検査手数料(第37条の3第1項) | (1)法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 31,000円×(貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け,又は自ら行い,同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下,この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数) +5,800円×(完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数) |
(2)法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 24,000円×(変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数) +5,800円×(完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数) |
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充てん設備許可申請手数料 (第37条の4第1項) |
28,000円×(充てん設備の数) |
充てん設備完成検査手数料 (第37条の3第1項) |
(1)法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 36,000円×(充てん設備の数) |
(2)法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 27,000円×(変更に係る充てん設備の数) |
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充てん設備変更許可申請手数料 (第37条の2第1項) |
17,000円×(変更に係る充てん設備の数) |
充てん設備保安検査手数料 (第37条の6第1項) |
27,000円×(検査に係る充てん設備の数) |
許可証を電子交付する場合、10円減額となります。
免状 |
液化石油ガス設備士免状 | 3,300円 |
液化石油ガス設備士免状再交付 | 2,300円 | |
液化石油ガス設備士免状書換え | 1,200円 |
※ 上記免状の交付申請手続きは,高圧ガス保安協会へ委託しております。
詳しくは,下記のリンクをご覧ください。
○高圧ガス保安協会:免状交付手続きのご案内
http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination_course/regal_examination/proce_centif_issue.html
(外部サイトへリンク)
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