ホーム > 茨城を創る > 商工業 > 高圧ガス・電気・火薬 > 高圧ガス・電気・火薬等に関する許可・届出について > 高圧ガス保安法等に基づく各種届出等の郵送による受付について
ここから本文です。
更新日:2020年4月17日
産業保安室では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置として、下記のとおり、高圧ガス保安法等に基づく各種届出書等の提出について、当面の間、郵送による受付を行います。
記
(1)高圧ガス保安法
(2)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(3)電気工事業の業務の適正化に関する法律
(4)電気工事士法
(5)火薬類取締法
(6)武器等製造法
郵送により届出書等を提出しようとする場合には、事前に県担当者に電話で連絡の上、提出書類の内容についてあらかじめ確認を受けてください。内容によっては、FAXまたは電子メールの添付ファイルで送信していただく場合があります。
各種届出書等は、正・副2部を作成し、返信用の封筒(返信に必要な切手を貼付したもの)と共に郵送して下さい。
なお、県では、届出書等の郵送中の事故には責任を負いません。簡易書留等による提出をおすすめします。
310-8555
水戸市笠原町978-6
茨城県防災・危機管理部消防安全課産業保安室
電話:029-301-2891(高圧ガス保安法)
029-301-3594(高圧ガス保安法以外)
FAX:029-301-2887
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください