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大気汚染防止法の規制対象であるばい煙発生施設のうち、ボイラーの規模要件を見直すため、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日から施行されます。
また、これに伴い、関連する所要の規定を整備するため、「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」が令和4年3月3日に公布され、令和4年10月1日から施行されます。
大気汚染防止法施行令別表第1の1の項から「伝熱面積」の規模要件が撤廃されます。
現 行 | 改正後 |
---|---|
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
水銀排出施設設置等届出書(大気汚染防止法施行規則様式第3の6)の別紙1から伝熱面積の記載欄が削除となります。届出様式はこちら。
令和4年10月1日
・既設のボイラーであって、施行日以降に規制対象外となるものについては、使用廃止の届出は不要です。
・小型ボイラー(大気汚染防止法施行令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、伝熱面積が10平方メートル
未満のもの)に係る規制基準の適用猶予(昭和60年総理府令第31号附則)については従前のとおりです。
・大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省報道発表)(外部サイトへリンク)
・大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(環境省報道発表)(外部サイトへリンク)
水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月に公布され、平成30年4月1日から施行されます。
一定の水銀排出施設の設置又は構造等変更を使用とする者は、都道府県知事に届け出なければなりません。
届出様式はこちら。
改正法の施行時(平成30年4月1日)において既に水銀排出施設を設置している場合には、平成30年4月30日までに使用の届出をする必要があります。
届出対象の水銀排出施設排出口の水銀濃度の排出基準を定め、当該施設から水銀等を大気排出する者は排出基準を遵守しなければなりません。都道府県知事は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ勧告・命令ができます。
届出対象外であっても水銀等の排出量が相当程度である施設について、排出抑制のための自主的取組を責務として求められます。
平成30年4月1日
改正法の詳細については、環境省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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