ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 環境政策 > 環境に関する法律・条例(環境対策) > 茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則及び同規則第25条に基づき知事が定める化学物質の改正(指定化学物質)
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更新日:2022年11月25日
このたび、化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び改善の促進に関する法律)施行令が一部改正され、同施行令で指定する化学物質(指定化学物質)の種類が見直されたことから、条例施行規則第26条第1項に規定する「指定化学物質取扱事業者の要件」についても同様の改正を行いました。
また、同規則第25条に基づき知事が定める化学物質として告示していた物質のうち、2つの物質が化管法施行令で指定する「第一種化学物質」とされたため、同告示からこれらの物質を除外する改正を、併せて行いました。
改正後の規則及び告示は、令和5年4月1日から施行されます。
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