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更新日:2024年9月27日
県では、2016年9月に「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」を策定(2024年3月改定)し、太陽光発電施設を設置しようとしている事業者の皆様に適正な設置と管理を促しています。
事業者の皆様は、設置予定地の市町村へ事業概要書を提出し、事前協議を行ってください。
※お知らせ※
2024年3月に、「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」の改定を行いました。
(同年4月1日施行)
【改定内容】
(1)再エネ特措法に基づく説明会等の実施対象となっている太陽光発電事業と同等の事業については、
同法に基づく認定の有無に関わらず、本ガイドラインの対象とします。
(2)「設置するのに適当でないエリア」及び「太陽光発電施設設置に係る関連法令」の見直しを行いました。
再生可能エネルギー導入が全国的に拡大する一方で、景観や自然環境への影響、安全に対する不安などから、地域住民と事業者との間でトラブルとなる事案が発生しています。
そこで、茨城県では、太陽光発電施設を設置しようとしている事業者が、市町村や地域の理解を得ながら施設の適正な設置と管理を行うためのガイドラインを策定しました。
【ガイドラインの改定について】
(2019年3月改定(2019年4月1日施行))
2018年度に県内の50kW以上の太陽光発電施設を調査したところ、一部の施設において事業所情報等が記載された「標識」が未設置であったほか、第三者の侵入を防止する「柵塀等(フェンス)」についても設置に不備が見受けられました。
「標識」や「柵塀等(フェンス)」は、法令で設置が義務化(標識は出力20kW以上の場合)されているだけでなく、地域住民の安全・安心を確保し、地域との共生が図られた適切な事業の実施を確保するために不可欠なことから、こうした課題に対応するため、太陽光発電施設の設置後に、「施設全体の写真」及び「標識・柵塀等が設置されていることが分かる写真」を添付した工事完了報告書を設置市町村に提出するよう、2019年4月にガイドラインを改定いたしました。
(2021年3月改定(2021年4月1日施行)
本ガイドラインは固定価格買取制度(FIT)の認定を受けた太陽光発電施設を対象としてきましたが、FIT買取価格の下落などから、今後、FITの認定を受けない太陽光発電施設が県内に設置される可能性があることから、これらについても本ガイドラインの対象とする改定を行いました。
(2024年3月改定(2024年4月1日施行))
国において、2023年5月に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法が改正(2024年4月1日施行)されるなど、地域と共生した再生可能エネルギーの導入拡大を図るための措置が盛り込まれたことから、国の動きを踏まえ、ガイドラインの対象などについての改定を行うこととしました。
出力50kW以上の事業用太陽光発電施設(建築物へ設置するものを除く)
※分割案件(実質的に同一の事業者が、同時期又は近接した時期に、実質的に一つと認められる場所で、複数の発電施設に分割して設置し、合算した出力が50kW以上となる施設)も対象となります。
※太陽光発電事業の実施場所からの水平距離が100m以内に、同一の事業者等が実施する太陽光がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上(再エネ特措法に基づく説明会等の実施要件と同要件)となる施設も対象となります。
(1)市町村との事前協議: |
工事の着手前に設置予定地の市町村へ事業概要書を提出し、関係法令、地元関係者への説明等について協議してください。 |
(2)地域の理解促進: | 事業計画を地域の関係者に丁寧に説明し、理解を得たうえで工事に着手してください。 |
(3)設置工事完了後: | 設置工事を完了した際は、設置市町村へ工事完了報告書を提出してください。(施設全体の写真、標識・柵塀を設置したことが分かる写真を添付) |
(4)事業計画書、事業者等の変更: | 事業概要書の提出後に事業計画書や事業者等に変更が生じた場合には、市町村へ変更内容を記載した事業概要書を提出してください。 |
※電気事業法に基づき、事故等が発生した場合は、報告が必要となります。
詳細は経済産業省関東東北産業保安監督部(外部サイトへリンク)のHPをご確認いただき、対応をお願い
いたします。
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