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更新日:2024年8月2日

茨城県中小規模事業所省エネルギー対策実施計画書制度

制度の目的

 茨城県では、県や国のエネルギー使用状況の報告制度の対象とならない県内の中小規模事業所の省エネルギー対策を推進するため、中小規模事業所省エネルギー対策実施計画書制度を制定しました。
 この制度は任意提出の制度で、計画書及び報告書作成の過程で事業所等におけるエネルギーの使用の現状を把握し、その対策を実施していただくことで、事業所等における省エネルギー対策を推進していくことを目的としています。

制度の概要

1.省エネルギー対策実施計画書

  • 対  象:県内に事業所を所有する全ての中小規模事業者(任意)
         ※事業活動に伴うエネルギー使用量が、原油換算で年間1,500kl未満の事業所
  • 作成範囲:中小規模事業者が県内に所有する工場、店舗、事務所等又はエネルギー管理が可能な建屋等の単位で、任意で設定する
  • 提出時期:エネルギーの削減計画を設定後、随時
  • 記載内容:省エネルギーの対策実施計画

2.省エネルギー対策実施報告書

  • 対  象:省エネルギー対策実施計画書を提出した中小規模事業者
  • 提出時期:削減の目標年度が終了した翌年度の7月末日まで
  • 記載内容:省エネルギー実施計画に対する実施状況及び削減状況

3.公表

  計画書及び報告書において、中小規模事業者が指定する事項について、県が公表することができる。

報告書等

  1. 省エネルギー対策実施計画書(ワード:49KB)
    <記入例>省エネルギー対策実施計画書(PDF:134KB)
  2. 省エネルギー対策実施報告書(ワード:47KB)
    <記入例>省エネルギー対策実施報告書(PDF:131KB)
  3. 別表(エクセル:33KB)
    <記入例>別表(PDF:184KB)
    別表(計算式)(エクセル:35KB)
    ※別表(計算式)は、入力すると自動計算されます。

提出について

  • 省エネルギー対策実施計画書は、随時提出を受け付けています。
  • 省エネルギー対策実施報告書は、計画書を提出した事業者は必ず、翌年度の7月末日までに報告願います。
  • 郵送又は持参により提出願います。

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課地球温暖化対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2939

FAX番号:029-301-2949

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