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更新日:2024年10月29日
茨城県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの既存法令による規制の無い、金属スクラップ等の有価物(再生資源物)の不適正な屋外保管により、崩落、火災等の事故や騒音、振動等の発生による問題が生じています。
このため、この度、屋外における再生資源物の適正な保管に関し必要な規制を定めた「茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」を制定し、県民の安全と生活環境の保全を図ることとしました。
今後は、本条例に基づき、不適正保管事案に対して厳格に対応することとしたので、事業者の皆さまにおかれましては、法令遵守を徹底するよう留意願います。
なお、常陸大宮市については、独自の条例を制定し、2024年4月1日から施行していますので、常陸大宮市役所の指示に従ってください。
既存屋外保管事業場に対する猶予期間(令和6年9月30日)は終了しました 令和6年4月1日以前に屋外保管事業場を設置していた既存対象者につきましては、令和6年9月30日で届出の猶予期間が終了し、令和6年10月1日以降は無許可設置に該当するため、業務の継続ができなくなります。 無許可設置のまま再生資源物の屋外保管を続けると、本条例に基づき業務停止命令を受けるとともに、罰せられる場合(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)があります。 業務を続けるためには、新たに設置許可を取得する必要がありますので、廃棄物規制課へご相談ください。
The grace period for existing outdoor storage facilities has ended (September 30, 2024). For existing entities that had established outdoor storage facilities before April 1, 2024, the grace period for notification ended on September 30, 2024. After October 1, 2024, these facilities will be considered unlicensed installations, and operations cannot continue. Continuing outdoor storage of recycled resources without authorization may result in a business suspension order based on the "Ibaraki Prefecture Ordinance on the Proper Management of Outdoor Storage of Recycled Resources," and penalties may apply (Imprisonment for up to 2 years or a fine of up to 1 million yen). To continue operations, it is necessary to obtain a new installation permit from the Governor of Ibaraki Prefecture, so please consult the Waste Regulation Division (phone: 029-301-3027).
现有户外储存场所的宽限期已结束(2024年9月30日)。 在2024年4月1日之前设立了户外储存场所的现有对象,至2024年9月30日届出的宽限期已结束。从2024年10月1日起,将被视为未获许可的设立,因此无法继续业务。 如果继续在无许可的情况下进行再生资源的户外储存,可能会根据《茨城县再生资源户外储存适正化条例》受到停业命令,并可能面临处罚(两年以下监禁或一百万日元以下罚款)。 为了继续运营,您需要获得新的安装茨城县知事的许可,请咨询茨城县废弃物规制课(电话:029-301-3027)。 |
・茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の概要(PDF:180KB)
・茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例(PDF:327KB)
・茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例施行規則(PDF:281KB)
・茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の説明会について(PDF:108KB)
・茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例(案)に関する意見募集の実施結果(PDF:218KB)
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