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更新日:2019年12月24日
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3及び第15条の2の7の規定により,下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者名称及び所在地 |
株式会社つくばエコライフ (茨城県つくば市若森1144番地1) |
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許可番号 |
産業廃棄物収集運搬業 第00801106749号 産業廃棄物処分業 第00821106749号 産業廃棄物処理施設設置 第1-1-0092号 |
処分年月日 |
令和元年12月23日 |
処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の全部の90日間の停止(令和元年12月23日から令和2年3月21日まで)並びに産業廃棄物処理施設の使用の90日間の停止(令和元年12月23日から令和2年3月21日まで) |
処分理由 |
株式会社つくばエコライフが,法第15条第1項の許可を受けずに,茨城県つくば市大字若森字谷津1144番地1地内に産業廃棄物処理施設を設置したことは,同項に違反し,当該事実は,法第14条の3第1号及び法第15条の2の7第3号に該当する。 |
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