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報道発表資料

更新日:2019年12月24日

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3及び第15条の2の7の規定により,下記のとおり行政処分を行った。

 

事業者名称及び所在地

株式会社つくばエコライフ

(茨城県つくば市若森1144番地1)

許可番号

産業廃棄物収集運搬業 第00801106749号

産業廃棄物処分業 第00821106749号

産業廃棄物処理施設設置 第1-1-0092号

処分年月日

令和元年12月23日

処分内容

産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の全部の90日間の停止(令和元年12月23日から令和2年3月21日まで)並びに産業廃棄物処理施設の使用の90日間の停止(令和元年12月23日から令和2年3月21日まで)

処分理由

 株式会社つくばエコライフが,法第15条第1項の許可を受けずに,茨城県つくば市大字若森字谷津1144番地1地内に産業廃棄物処理施設を設置したことは,同項に違反し,当該事実は,法第14条の3第1号及び法第15条の2の7第3号に該当する。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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