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更新日:2024年11月12日

産業廃棄物県内搬入事前協議制度

 茨城県では、「茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例」(平成19年茨城県条例第17号)の規定に基づき、県外の事業場から排出する産業廃棄物を県内で処理しようとする事業者は、あらかじめ県に対する事前協議を行うことになっています。

手続きの詳細については、

「茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項」(平成21年茨城県告示第485号)(PDF:120KB)

に規定されています。

 また、協議の手続きについて、いばらき電子申請・届出サービスが利用可能になりました。

 ・茨城県県外搬入産業廃棄物の事前協議の手続きの電子申請リンク(外部サイトへリンク)

 ・【自己処理】茨城県県外搬入産業廃棄物の届出の手続きの電子申請リンク(外部サイトへリンク)

もくじ

1.紙マニフェストを使用して処理業者に委託する場合

2.電子マニフェストを使用して処理業者に委託する場合

3.自己処理の場合

4.自己処理の場合の実績報告

5.様式のダウンロード

 1.紙マニフェストを使用して処理業者に委託する場合

紙マニフェストを使用して処理業者に委託する場合は、以下の方法又は郵送の方法により、排出者が茨城県に対して事前協議を行い、茨城県が排出者に対して協定書を交付します。

1 協議日

週3日(月・水・金)13時00分~16時30分
※一部の金曜日を除きます。
※協議時間は、1協議あたり約30分です。

2 場所

廃棄物規制課内(課内打合せ室)
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 茨城県庁行政棟14階南側

3 協議内容

排出場所、搬入する廃棄物の品目及び量、収集・運搬及び処分方法など

4 手続の流れ

(1)書類作成

所定の品目(要項第3条第8項第3号参照)については、分析を行ってください。

(2)予約又は郵送

・連絡、郵送先 ※来課して協議を行う場合は、あらかじめ電話で協議日時をご予約ください。(ご予約の無い協議は一切お受けしておりません)

 〒301-8555

  茨城県水戸市笠原町978番6

  茨城県県民生活環境部廃棄物規制課 施設指導グループ 県内搬入事前協議担当

 電話:029-301-3027

(3)事前協議

原則として申請者(排出事業者)ご本人がお越しください。ただし、排出工程等について説明ができる場合は、処理受託者が協議を行うことができます。申請者から受託を受けた場合であっても、収集運搬業者が協議を行うことはできません。

(4)審査

処理方法、分析結果等を審査します。(要項第5条参照)

内容に不明な点がある場合は、追加資料の提出をお願いする場合があります。

(5)承認

(6)協定締結

協議時に提出していただいた協議書を送付いたします。

協定の有効期間は、中間処理は5年、最終処分は3年です。

(7)搬入開始

5 必要書類

1 処理する産業廃棄物

2 排出場所

3 保管場所(保管状況)

  • 分析試験成績書等(分析を要する品目の場合)
  • 処分業者との委託契約書の写し又は受入承諾書(様式第6号)の写し
  • 処分業者の処分業許可証の写し
  • 収集・運搬業者の収集・運搬業許可証の写し
  • その他

1 廃石綿等の処分の場合は、石綿分析結果報告書

2 請負による建設工事等からの排出の場合は、工事の請負関係を証する書面(工事請負契約書の写し等)

3 排出元が廃棄物処理施設の場合は、排出元の処分業許可証の写し

(住所、氏名を記載、押印したもの。日付は記入しないで下さい。)

6 注意点等

  • 処分先(処分業者)、処分方法が同一であれば、複数の排出事業場からの処分を1つの協議書にまとめられます。(要項第3条第3項参照)
  • 積替保管施設を経由する処分については、原則認めておりません。
  • 委託処理の場合は、事前協議に先立ち、必ず処分先(処分業者)の現地確認を行うとともに、協議書にその旨を記載して下さい。(要項第5条第2号参照)
  • 分析が必要な品目については、なるべく事前協議直近(概ね3ヶ月以内)に分析を行って下さい。反復継続して排出する場合にあっては、年1回、定期的に分析を行って下さい。(要項第3条第8項第3号及び茨城県廃棄物処理要項第10条第2項参照)
  • 協議書への記載内容と委託契約書への記載内容に差異がないようにして下さい。(搬入量等)
  • 排出工程図は、製造工程等のフローを簡潔に分かりやすく図示して下さい。(専門的な内容を問うものではありません。)そのうえで、使用原材料名や発生する産業廃棄物の種類を明記して下さい。(要項第3条第7項参照)
  • 添付写真は、物の性状や場所の状況等が分かりやすいものを撮影して下さい。
  • 協定締結後に協議内容に変更が生じた場合は、再協議又は届出が必要になります。必ず手続きを行って下さい。(要項第8~9条参照)
  • 協議書類を郵送をする際は、協定書を返送するための返信用封筒(切手貼付済)の同封をお願いします。

再協議

  • 排出事業場の変更、追加
  • 廃棄物の種類(品目)の変更、追加
  • 委託先(処分業者)の変更
  • 処分方法の変更
  • 排出工程の変更 など

変更届(内容が軽微なもの)

  • 氏名又は名称、住所の変更
  • 収集・運搬業者の変更、追加
  • その他生活環境上支障のない軽微な変更

 2.電子マニフェストを使用して処理業者に委託する場合

電子マニフェストを使用して処理業者に委託する場合は、排出者が処分業者に対して事前協議を行い処分業者が排出者に対して受入承諾書を交付します

従って、県への事前協議を行う必要はありませんが、事前協議そのものを省略できるわけではありません(必要書類や確認事項等は県に対する場合と同じです)のでご注意ください。

この場合、処分業者は、受入承諾書(様式第6号)の写しを県に提出する必要があります。

 3.自己処理の場合

処理施設の設置場所に応じて、各県民センターへお問い合わせください。

(1)県北地域

該当市町村

日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町

問い合わせ先

県北県民センター 環境・保安課

〒313-0013 常陸太田市山下町4119(常陸太田合同庁舎1階)

電話:0294-80-3355

(2)県央地域

該当市町村

笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村

水戸市については、水戸市役所(廃棄物担当課)にお問い合わせください。

問い合わせ先

環境政策課 県央環境保全室

〒310-8555 水戸市笠原町978-6(県庁舎1階)

電話:029-301-3047

(3)鹿行地域

該当市町村

鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市

問い合わせ先

鹿行県民センター 環境・保安課

〒311-1593 鉾田市鉾田1367-3(鉾田合同庁舎2階)

電話:0291-33-6057

(4)県南地域

該当市町村

土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町

問い合わせ先

県南県民センター 環境・保安課

〒300-0051 土浦市真鍋5年17月26日(土浦合同庁舎2階)

電話:029-822-8364

(5)県西地域

該当市町村

古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町

問い合わせ先

県西県民センター 環境・保安課

〒308-8510 筑西市二木成615(筑西合同庁舎2階)

電話:0296-24-9127

 4.自己処理の場合の実績報告

自己処理の場合は、毎年6月30日までに、前年度の搬入実績を報告する必要があります。詳しくは、所管の各県民センターへお問い合わせください。

委託処理については、実績報告は必要ありません。

 5.様式のダウンロード

(1)産業廃棄物県内搬入処分事前協議書(様式第1号,別紙1~2)

Microsoft Word形式(ワード:61KB)記載例(PDF:351KB)

(2)産業廃棄物県内搬入処分協定書(様式第2号)

Microsoft Word形式(ワード:31KB)記載例(PDF:163KB)

(3)産業廃棄物県内搬入処分変更届出書(様式第4号)

Microsoft Word形式(ワード:36KB)記載例(PDF:176KB)

(4)受入承諾書(様式第6号)

Microsoft Word形式(ワード:40KB)記載例(PDF:195KB)

(5)【自己処理】産業廃棄物県内搬入処分事前協議書(様式第1号(協議書(届出)他別紙1~2))

Microsoft Word形式(ワード:61KB)

(6)【自己処理】産業廃棄物県内搬入処分実績報告書(様式第5号(実績報告書))

Microsoft Word形式(ワード:123KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3027

FAX番号:029-301-3021

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