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更新日:2021年7月8日
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の名称及び所在地 |
羽黒・稲田石材スラッジ処理協同組合 (茨城県笠間市稲田2331番地6) |
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許可番号 |
第00841035077号 第1-1-0015号 第1-2-0017号 |
処分年月日 |
令和3年7月6日 |
処分内容 |
産業廃棄物処分業の許可の取消し 産業廃棄物処理施設(汚泥の脱水施設、管理型最終処分場)設置の許可の取消し |
処分理由 |
羽黒・稲田石材スラッジ処理協同組合の理事が、法第16条の2の規定に違反し、平成29年1月10日に笠間簡易裁判所から罰金50万円の刑に処せられ、同年2月1日にその裁判が確定したこと。 |
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