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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~労働組合の資格審査Q&A~

Q6.不当労働行為救済申立てをしましたが、都合により取り下げました。資格審査申請も取下げの手続をしなければなりませんか?

質問に答える職員の画像

A6.救済申立てが取り下げられたとき(和解により取下げと同様の扱いとなった場合も含む。)は、資格審査は打切りとなりますので、取下げの手続は不要です。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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