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更新日:2023年7月31日
労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と使用者との間の紛争(個別的労使紛争)が発生し、当事者間で解決できない場合、労働委員会は個別的労使紛争の解決に向けたあっせんを行っています。
この役割を、労働委員会が行っている「個別的労使紛争のあっせん」といいます。
個別的労使紛争解決サービスリーフレット(あっせんのご案内)(PDF:315KB)
「いばらき労働相談センター」では、解雇、配置転換、賃金問題、労使紛争など労働問題全般の相談に、専門の相談員が無料で応じています。まずは当該相談を利用されることをお勧めします。
労働相談では、相談内容に応じ、他の相談窓口や機関を紹介するとともに、個別的労使紛争の内容が労働委員会のあっせんになじむ場合は、あっせんを紹介します。
なお、労働相談を利用しないで、直接、あっせん制度を利用することも可能です。
茨城県が行う労働問題全般の相談窓口(いばらき労働相談センター)のご案内
あっせんは、労働委員会の会長によって指名されたあっせん員が、当事者双方の主張の要点を確かめ、当事者間の話し合いを取り持ち、あるいは相互の主張の歩み寄りを勧めることにより、当事者間の自主的な解決を支援する手続きです。
簡易かつ迅速に当事者の自主的な合意形成を図ることを目的としていることから、労使双方にとってメリットが大きいものです。
個別的労使紛争のあっせんでは、原則として、公益委員、労働者委員、使用者委員からそれぞれ1名のあっせん員が指名され、三者構成のあっせん員が手続きに参加します。
以下の事例は、茨城県労働委員会で実際に取り扱った個別的労使紛争のあっせん事例をもとに、個人のプライバシー等に配慮して多少内容を変更しています。
個別労使紛争のあっせんのご理解のための参考としてください。
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