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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~労働組合の資格審査Q&A~

Q5.不当労働行為救済申立てをしたいのですが、先に資格審査を受けて労働組合法に適合する労働組合であることの証明を受けてからでなければ申立てできませんか?

質問に答える職員の画像A5.不当労働行為救済申立ての場合、労働組合の資格審査は、不当労働行為事件の審査と並行して行われることとなっています。したがって、救済申立てと併せて資格審査の申請をしてください。

なお、資格審査決定書の写しは、命令書の写しと併せて交付します。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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