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更新日:2024年1月1日

よくあるご質問です~不当労働行為の審査Q&A~

Q7.調査や審問の途中で、申立ての取下げをすることはできますか?

 

 

 

質問に答える職員の画像A7.命令書の交付までは、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。

 

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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