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更新日:2024年1月1日
A3.当委員会に救済申立てができるのは、次のいずれかに該当する場合です。
(1)申立てをする人の住所や、労働組合の主たる事務所が茨城県内にあること。
(2)申立ての相手方(会社など)の本社や主たる事務所が茨城県内にあること。
(3)不当労働行為が行われた場所(支店、営業所、工場など)が茨城県内にあること。
なお、不当労働行為が行われた日(継続する行為であれば、それが終了した日)から1年を経過した場合は、救済申立てをすることができません。
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