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ホーム > 茨城を創る > しごと・雇用 > 就労・採用支援 > 労働問題 > 労働委員会のご案内 > 不当労働行為の審査A13
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更新日:2024年1月1日
A13.命令の効力は当事者に命令書写しを交付した日から発生します。救済命令の効力が生じたときは、使用者はその命令を履行する義務を負います。
再審査の申立てや取消訴訟の提起が期間内に行われない場合、命令は確定します。命令が確定したにもかかわらず、使用者が命令を履行しない場合は、使用者は法令に基づく制裁(過料)を受けます。
このページに関するお問い合わせ
労働委員会事務局審査課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-5568
FAX番号:029-301-5579
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