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更新日:2024年1月1日

よくあるご質問です~不当労働行為の審査Q&A~

Q13.労働委員会の命令にはどのような効果がありますか?

質問に答える職員の画像A13.命令の効力は当事者に命令書写しを交付した日から発生します。救済命令の効力が生じたときは、使用者はその命令を履行する義務を負います。

再審査の申立てや取消訴訟の提起が期間内に行われない場合、命令は確定します。命令が確定したにもかかわらず、使用者が命令を履行しない場合は、使用者は法令に基づく制裁(過料)を受けます。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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