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更新日:2024年1月1日
A16.「調停」の進め方は、基本的にあっせんとほぼ同じですが、
などの違いがあります。
なお、調停案を受諾するかどうかは労使双方の自由意思に委ねられており、法的な拘束力はありません。
「仲裁」は、申請の方法,進め方は調停に準じますが、
などの違いがあります。
なお、この裁定には労使双方が従わなければならず、その効力は労働協約と同一となります。
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