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更新日:2024年1月1日
A10.あっせんを申請した労使紛争に関して当事者が依頼している弁護士であれば同席してかまいませんが、あっせんでの意思決定はあくまで当事者主体で対応されることが望まれます。
なお、当事者の委任を受けている場合は、委任された権限の内容が明記された委任状(任意様式)を提出願います。
また、あっせんに出席する人数は、会場の都合により、労使各10名程度までとさせていただいております。
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