労働組合の皆様へ
労働組合と使用者との間で紛争が生じたとき
労働争議の調整にお進みください。
例えば、
- 使用者と団体交渉を行っているが、一向に進展しない。
- 賃金水準が同業他社と比べて低いため、賃上げを求める。
- 組合との団体交渉を経ずに、一方的に使用者が決定した配転先への勤務には応じられない。
組合活動を理由として、使用者から不利益な取扱い(解雇、不当な配置転換等)を受けたとき
不当労働行為の審査にお進みください。
例えば、
- 労働組合の活動をしたことを理由に、懲戒処分を受けた。
- 所属している組合員だけ、昇進が遅れている。
- 使用者から団体交渉を拒否されている。
- 使用者と団体交渉を行っていたが、一方的に交渉を打ち切られた。
- 使用者が、従業員集会などで組合を誹謗・中傷するような発言をした。
組合の法人登記を検討しているときなど
労働組合の資格審査にお進みください。
争議を行う予定があり、使用者が公益事業であるとき
公益事業に関する争議行為の予告通知にお進みください。