ここから本文です。

更新日:2024年2月1日

労働組合の皆様へ

労働組合と使用者との間で紛争が生じたとき

労働争議の調整にお進みください。

例えば、

  • 使用者と団体交渉を行っているが、一向に進展しない。
  • 賃金水準が同業他社と比べて低いため、賃上げを求める。
  • 組合との団体交渉を経ずに、一方的に使用者が決定した配転先への勤務には応じられない。

組合活動を理由として、使用者から不利益な取扱い(解雇、不当な配置転換等)を受けたとき

不当労働行為の審査にお進みください。困っている女性労働者の画像

例えば、

  • 労働組合の活動をしたことを理由に、懲戒処分を受けた。
  • 所属している組合員だけ、昇進が遅れている。
  • 使用者から団体交渉を拒否されている。
  • 使用者と団体交渉を行っていたが、一方的に交渉を打ち切られた。
  • 使用者が、従業員集会などで組合を誹謗・中傷するような発言をした。

組合の法人登記を検討しているときなど

労働組合の資格審査にお進みください。

争議を行う予定があり、使用者が公益事業であるとき

公益事業に関する争議行為の予告通知にお進みください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563,5568

FAX番号:029-301-5579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?