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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~個別的労使紛争のあっせんQ&A~

Q7.あっせん案とは何ですか?

質問に答える職員の画像A7.あっせんにおいて、労使の歩み寄りがみられたときに、具体的な解決策としてあっせん員から提示するものです。

このあっせん案を受け入れるかどうかは労使の自由意思に委ねられており、労使双方が受諾すれば解決となります。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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