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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~個別的労使紛争のあっせんQ&A~

Q4.あっせんとはどのような人が行うのですか?

質問に答える職員の画像A4.あっせんでは、原則として、1つの事案について、次の公労使委員各1名ずつの計3名が、あっせん員として労働委員会の会長から指名されます。

  • 公益委員(弁護士、大学教授など)
  • 労働者委員(労働組合の役員など)
  • 使用者委員(企業経営者、会社役員など)

 

 

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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