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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~個別的労使紛争のあっせんQ&A~

Q11.被申請者があっせんに応じない場合はどうなるのですか?

質問に答える職員の画像A11.あっせんはあくまで任意の話し合いによる解決を支援する制度であり、参加を強制することはできませんので、あっせんは開催されません。

労働委員会としては、あっせんを活用いただくことで紛争解決に努めたいと考えておりますので、事務局職員(場合によってはあっせん員)が、あっせんに参加いただくよう説得に努めます。

 

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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