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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~個別的労使紛争のあっせんQ&A~

Q1.「個別的労使紛争のあっせん」とはどのような制度ですか?

質問に答える職員A1.「あっせん」とは、「あっせん員」が公正・中立な立場で労使紛争の当事者である労使双方の主張を確かめ、または争点を明らかにして、労使間の話合いをとりもち、あるいはとりなすことで労使双方の歩みよりを図り、紛争を解決に導く制度です。

あくまで任意の話し合いでの解決を支援する制度ですので、あっせんで解決を強制したり、被申請者があっせんへの参加を義務付けられているものではありません。

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労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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