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更新日:2017年4月12日
(趣旨)
第1条
茨城県水産試験場水産加工実験棟(以下「実験棟」という。)施設利用については,この規程に定めるところによる。
(利用できる施設等)
第2条
この規程の施設等とは,実験棟施設及びその内部の試験研究用備品類等をいう。
(利用者及びその範囲)
第3条
施設等の利用者は,県内に居住し,かつ,次に掲げるものとする。
(1)水産試験場と業界の共同研究
(2)水産関係団体の研究
(3)個々の企業にあっては,その者の属する水産関係団体の長が水産業の発展に必要と認め,
かつ,水産試験場長(以下「場長」という。)が適当と認めた研究等
(4)その他,場長が水産業の発展に資すると認めた研究
(利用できる日時)
第4条
利用できる日時は,毎週月曜日から金曜日までとし,その時間は午前9時から午後4時までとする。
但し,年末・年始及び国民の祝日については除外するものとする。
(利用料)
第5条
利用料は別に定める額とし,その他研究に要する原料魚等は,利用者の負担とする。
(2)前項の規程による利用料について,場長が特に必要と認めるときは,これを減免することができる。
(3)利用者が既に納付した利用料は,還付しない。
但し,利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったときは,この限りでない。
(利用上の条件)
第6条
利用に当たっては,次に掲げる事項を条件として付するものとする。
(1)施設等の利用に当たっては,細心の注意をもって行う。また,終了後は,洗浄・整理整頓を
確実に行い,その旨を水産試験場担当職員に報告するものとする。
(2)利用者が施設等を損傷又は滅失したときは,弁償の責務を負うものとする。
(3)事故等が発生したときは,利用者の責務において対処するものとする。
(4)当場と共同実施して得られた成果にあっては,その結果が業界共通の結果として公表が必要と
認められた場合には,後日,水産試験場事業報告等に掲載する場合がある。
但し,その掲載内容については,依頼者の意見を聞くものとする。
(利用の申込みと承認)
第7条
利用者は,別紙利用申込書(様式第1号)を原則として水産関係団体の長等を通じて利用
予定日の3日前までに提出しなければならない。
(2)場長は,利用状況等を勘案し,利用者の要望する日程を調整することがある。
(3)場長は,利用を適当と認めるときは,承認書(様式第2号)を発行するものとする。
但し,承認書に換えて口頭で承認することもできるものとする。
付則
この規程は,平成6年4月1日から適用する。
この規程は,平成20年11月7日から適用する。
この規程は,平成21年4月1日から適用する。
この規程は,平成22年11月4日から適用する。
この規程は,平成24年4月5日から適用する。
この規程は,平成26年4月1日から適用する。
この規程は,平成29年4月10日から適用する。
●利用申し込み書式はこちら→様式第1号(PDF:67キロバイト)
利用可能な機器はこちら→機器一覧表
別表(第5条関係)利用料
設備の種類 | 単位 | 金額(円) |
---|---|---|
燻煙装置 |
1時間 |
2,700 |
冷風乾燥機 |
1時間 |
1,400 |
赤外線焙焼機 |
1時間 |
1,620 |
真空包装機 |
1時間 |
970 |
サイレントカッター |
1時間 |
1,300 |
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